1151579883 公開 2024-10-3 08:54:00

未成年の純無免許運転の不処分とは欠格期間も無くなるということで

未成年の純無免許運転の不処分とは欠格期間も無くなるということですか?

11581482 公開 2024-10-3 15:36:00

免許を取得するときに学習してるはずなんですが。
刑事上の処分 この場合は起訴されなかっただけ。
行政上の処分 問答無用で欠格期間2年がつきます
違反がなくなったわけではないのにそんなうまくいく話はないでしょう
ちなみに交通事故で検挙されたが無罪(加害者ではない)という判決をうけても行政処分は取り消されません。改めて行政処分の取り消しを求めて訴訟をしないとだめなんです。
それくらい行政処分は甘くないです。

sdf111488348 公開 2024-10-3 13:54:00

家裁での不処分というのは、保護者の監督が期待でき、保護処分にしなくても更生が見込まれるので、処分は行わないということです。
運転免許については、各都道府県の公安委員会の管轄であり、家庭裁判所は一切関与しません。
無免許運転で捕まれば、2年間免許を取得できないことが機械的に決まり、人によって軽減されたりすることはありません。
免許を持たない人に対して通知類は送られませんから、2年間取得できないということをはっきりさせたければ、運転免許試験場の行政処分の担当部署へ健康保険証を持って行き、受験相談をしてください。

1017470957 公開 2024-10-3 09:18:00

いいえ。ただ単に刑事処分が無くなると言うだけです。不処分(一般の不起訴に相当)と判断するのは検察であり、警察から検察に送検されている以上、行政処分としての欠格期間はつきます。欠格期間の取消を要求するなら、別に行政訴訟(行政処分の取消訴訟)を起こす必要があります。
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