自動車免許の筆記の問題で質問があります。1.横断歩道のない交
自動車免許の筆記の問題で質問があります。1.横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているときは、徐行や一時停止などしてその通行を妨げてはならない。…~
2.横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているときは、徐行や一時停止してその通行を妨げてはならない。…×
文があまり変わらないのに答えが違う意味がわかりません。どなたか説明お願いします。 1は方法を問わず妨げない事を求めているが、2はその方法まで指定していますよね。でも、一時停止も徐行も、義務ではないんです。 それで?
疑問は解決しましたか?
何と無く分かった様な気もするけど、まだ何と無く腑に落ちない様な気もしていたりしていませんか?
1、は徐行して、場合によっては必要があれば一時停止。
2、は徐行して必ず一時停止をしなさい。
歩行者が安全に横断出来る様にすれば良いだけなので、絶対に一時停止をしなければならない訳じゃないって事です。
2、だと「徐行や一時停止して」なので必ず止まる必要があるという意味の問題なので答えは✖になります。
※既に理解出来ていて解決済みでしたら御免なさいですが? 横断歩道のない所で歩行者にぶつかってしまっても自動車が悪くなってしまうんです。
実際に横断歩道があって渡ろうとしている人がいる時に通過するのは完全にアウト。
しかし横断歩道のない所を歩行者が渡ろうとしている時に通過するのはセーフ。
しかしぶつかってしまったらアウト。
という意味で考えていいと思います。
1 徐行や一時停止はする義務はないけどぶつかっちゃダメだよという感じです。
2必ず徐行や一時停止しなさいという意味です。 歩行者の通行を妨げないのであれば,徐行か一時停止のいずれかをせねばならない,とは限らないからです。
極論すれば,妨害さえしなければ,減速するだけでもいいし,なんなら減速しなくてもよいのです。
ただし・・・
1.であっても,なんか文章がおかしい気がしますね。
「徐行や一時停止などしてその通行を妨げてはならない」
これだと,徐行や一時停止をすることで通行を妨げてしまっちゃダメよ,という意味になりませんかね・・・
正しくは,
「徐行や一時停止などしてその通行を妨げぬようにせねばならない」
じゃないかな・・・ 「など」が重要です。
他の方法もありますよ、といった場合は断定してはいけません。
よく教本をお読みください。
◆通行を妨げない
歩行者が安全に通行できるように、減速や徐行、または一時停止して道を譲ります。
つまり、減速して横断する歩行者の妨害をしない方法もあります。 などが入っているかどうかなので、簡単に言うと歩行者の横断を妨げなければ必ず一時停止をする必要はなく徐行や原則で十分に歩行者の横断ができる状態であれば一時停止は不要という意味だと思います。
ページ:
[1]