入院中に免許更新の時期が終わってしまいました。 - ①誕生日が1/1
入院中に免許更新の時期が終わってしまいました。①誕生日が1/1とした場合、12/1~2/1までが更新期間になると思います。入院が1/4~2/28までの場合でも、やむを得ず失効扱いになるのでしょうか?
②やむを得ず失効の場合、入院期間と疾病名がわかるものが必要と書いてあったのですが、診断書ではなく退院証明書に記載があれば退院証明書でもいいのでしょうか?
運転免許試験場に問い合わせをしても繋がらなかったので、知ってる方いましたら教えて頂きたいです。 失効日に前にやむを得ない理由が発生していれば、認めてもらえそうですけどね。
免許センターに確認したほうがいいと思います。
ゴールド免許でなくなっても良いのなら
うっかり失効で再取得手続きしてもいいと思いますが。 質問の回答にはなってないと思いますのでご容赦ください。
まだうっかり失効で通じるので、そっちの方が面倒じゃないかも?
色々書類揃える必要も無いですから。
更新は諦めて再取得する方が簡単です。
うっかり失効でも、なんのデメリットもありません。 更新期間中「ずっと」入院で更新手続きにこれなかった、と言う証明が必要です。でも、質問者さんが挙げている例では、入院の証明は1/4~2/1の分しか取れず、12/1~1/3(実質は~12/28)に更新に行ける期間があったのですから、認めてもらえませんね。
ただ、失効から6カ月以内なら理由を問わず再取得ができるので、免許を失うことにはなりません。免許歴が途切れ、ゴールド免許が遠のくだけです。そう割り切るのがいいと思いますよ。
証明書については、入院期間が判るものであればよく、必ずしも医師の診断書である必要はありません。通常、退院時に入院証明書の類は発行されると思いますが、そのあたりは医療機関毎に違うので、現在入院している、もしくは近日に退院した病院の事務に確認しましょう。 私もそのパターンで免許を無くしました
脳の障害関係なのでその後運転はしない事にしたんですけど、リハビリ病院ときの患者仲間にもと警察官がいて教えてもらったんですけど
病気やら入院やらの事情があって失効した場合は融通してもらえるらしいですよ
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