大型車両の無免許運転、道交法が適用されるかについて教えて頂き
大型車両の無免許運転、道交法が適用されるかについて教えて頂きたいです。現在、某運送会社で勤務しているのですが、大型車両の免許を持たない社員が車両移動や車付けを行っています。
以下の条件で構内での無免許運転がみなし公道として道路交通法に引っかかるか、どなたか詳しく分かる方教えて頂けませんでしょうか。
・当営業の出入口は24時間常時解放
・車両、歩行者含め全て出入口は同じで1ヶ所、構内は関係車両は時計回りに一方通行(初めて来るドライバーさんは看板に気付かずに逆走することもある)、出入口に警備員等はなし
・荷物受け取りの一般のお客様も同じ出入口を利用、お帰りの際は数十mほど構内を逆走
・該当社員の運転する時間帯は、商用車(10t、4t、2t、軽バン等)、一般車(お客様、出退勤のスタッフ)、出退勤のスタッフのバイク、自転車、歩行者の往来が多い時間帯
・過去に、関係会社の留め置きの大型に接触事故を起こしており、それを隠蔽している
以上です。
これらが該当する場合、どこに連絡したらよいのかも合わせて教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いします。 不特定多数が入れるならみなし公道。
関係者のみなら私有地。 ・過去に、関係会社の留め置きの大型に接触事故を起こしており、それを隠蔽している
いったい何の話でしょうか?
構内で起きた接触事故なら何処にも報告する義務は無いので隠蔽ではありません。
それで怪我人が出ているのであれば救急と警察と労基署と保険会社に連絡する。
>これらが該当する場合、どこに連絡したらよいのかも合わせて教えて頂けると助かります。
なにも該当しない。
何処にも連絡する必要は無い。 運送会社所有の土地であれば、何の問題もありません。
土地所有者の許可を得られているのであれば、免許を取得していない人でも大型車を運転することは全く問題ありません。
仮に警察に通報しても、一切取り合ってはもらえません。
法律も公道でしか適用されませんので連絡する場所もありません。
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