自衛隊車両の操縦に必要な免許について、戦車を運転するには大型特殊免許が必
自衛隊車両の操縦に必要な免許について、戦車を運転するには大型特殊免許が必要で、カタピラ車限定の場合もありますけど、カタピラではなく普通のタイヤが何個もついているような戦車みたいなやつ?を運転するのに、カタピラ限定大特免許では運転できないのでしょうか?
こういうやつです
MCVですね
道路交通法自体は大型自動車免許でいけるだろうけど、自衛隊のMOS的には大型特殊も必要なのでは カタピラ限定では運転出来ません。
なお、装輪式装甲車が大型特殊自動車になるのか、はたまた大型自動車になるのかについては微妙なところです。 ↓が参考になると思います
https://kurumato.life/armored-vehicle-license/ 写真のものは「16式機動戦闘車」ですかね。自衛隊が隊員に課す資格については詳しくはありませんが、道交法上の特殊自動車には該当しないので、公道を移動させる場合の運転免許は「大型自動車免許」で良いはずです。総重量が26tもあるそうなので、中型以下の免許では駄目ですね。
道交法の「特殊自動車」免許が必要になるのは、同法で特殊自動車と定義されているものです。戦車はカタピラがある(装軌車である)ので特殊自動車です。また、タイヤだけの建機でも法で特殊自動車と定義されていれば特殊自動車です。しかし、軍用の多輪装甲車、と言うだけでは特殊自動車には該当しません。
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道路交通法施行規則 第2条 (自動車の種類)より抜粋
●大型特殊自動車
カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
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