運転免許の問題です。 - 「車の右側に3.5メートル以の余地がなくな
運転免許の問題です。「車の右側に3.5メートル以の余地がなくなる場所でも、荷物の積み下ろしで、運転者がすぐに運転できる状態であれば駐車してもよい」という問題の答えが×だったのですが、~じゃないのですか? 問題文がその通りなら、答は~ですよ。
無余地駐車禁止の例外規定です。
まさか、
「その道路が駐車禁止ならば駐車できないので×」
とか(笑) 問題文では、法定の駐車禁止場所のことを考慮しない内容になっているからでしょうね。余地3.5mが確保できなくても、駐車違反に問われないケースと言うのは存在しますが、それが全ての道路でそうなる訳ではありません。でも、問題文はそのことについての言及がありませんから、余地3.5mが確保できなくても運転者が離れないなら、法定の駐停車禁止場所である交差点の真ん中や、法定の駐車禁止場所である車庫の出入り口3m以内でも駐車して良い、と言っているのと同じです。
この種の試験問題の質問をする人の多くが間違えているのは「禁止されていない=許可されている」と言う短絡的な思い込みです。禁止されていないからと言って、許可されているとは限りません。よって、「ここでは~ができる」「ここは~してもよい」と言う質問文には注意が必要です。
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道路交通法 第44条 (停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所(略)若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、(略)又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
道路交通法 第45条 (駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
- - - 文面をよく読みこんでください。
教本に書かれているのはあくまで例外ですから行動を許可する表現「してもよい」では間違いとなります。この設問が「駐車出来る(若しくは可能)」であれば「〇」となるでしょうね。 3.5m以上の余地が無い場合は駐車禁止なので×です。
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