yuk112048886 公開 2023-3-4 12:57:00

中型自動車免許(8t)AT限定や、準中型自動車免許(5t)AT限

中型自動車免許(8t)AT限定や、準中型自動車免許(5t)AT限定というのは、それぞれ改正前の普通自動車免許AT限定で取得した人のための区分で、新規での取得はできないのでしょうか?
また、実際に取るわけではありませんが、現在の普通自動車免許AT限定を所持している人が、それより上位の準中型、中型、大型を取得する場合、あらかじめ普通車のAT限定を解除しておかなければならないのでしょうか?それとも、同時に普通車AT限定解除と上位免許取得ができたりしますか?また、準中型に関しては普通車と取得条件が同じですが、準中型だけはいきなり取れたりしますか?

s_b112670555 公開 2023-3-4 13:41:00

8tや5t限定付きの免許は、既に所持している人が維持できるだけで、新規に取得することはできません。
運転免許試験については、AT限定がついたままでも上位の試験を受けられます。ただし、指定教習所の教習コースは、AT限定つきのまま受けられるか、先にAT限定を解除しないと駄目かは、各教習所のコース設定次第です。
準中型自動車には前提条件が無いので、いきなり免許なしからの受験も可能です。

pil1248545912 公開 2023-3-4 13:23:00

>あらかじめ普通車のAT限定を解除しておかなければならないのでしょうか?
その必要ありません。
AT限定からそのまま大型免許の教習に入ります。
しかし、教習所によってはその料金コースが存在せず
「AT限定の場合は先に限定解除をしてからの教習開始となります」
と記載されている教習所もあります。
また、限定解除の技能教習4h+審査を事前に行っておくと
スムーズにMT車が乗れるようになるので、
最初からトラックのMT部分に苦戦する事は少なくなります。

また、法改正後に上位免許を取得されると「5t限定」や「8t限定」の表記が消えます。
つまり、深視力が通過できずに免許の一部返納をする際には
普通免許まで戻す事になりますのでご注意下さい。

yuj129296982 公開 2023-3-4 13:00:00

新規での取得はできないのでしょうか?
出来ないです
質問提示内容・画像添付・・・・・・・・・・参考になれば
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