中型自動車免許の取得条件は、普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかを所持
中型自動車免許の取得条件は、普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかを所持し、運転経験2年以上で満20歳以上とあるのですが、この運転経験というのは、前述の免許を取得した日からの起算ですか?また、2年以上経過していなくても、2年経過する直前(1ヶ月前とか)から中型教習を受け、2年経過した日に免許取得というのは可能なのでしょうか?受験資格特例教習を受けない場合です 正しくは「運転経験」ではなく、「免許を有効に受けていた経歴」が2年以上です。 その「運転経験」は、免許歴のことであり、実際の運転経験は問いません。また、正確には、前述の免許を取得した日「の翌日」からの起算です。民法の暦日計算規定により、取得初日は算入しません。
法的には、中型仮免許試験の時点(指定教習所では修了検定の時点)で条件を満たしていればいいのですが、指定教習所によっては入所の時点で条件を満たしている事を求める場合があります。よって、いつから通えるかは、通う予定の教習所に問い合わせが必要です。仮免許の時点で条件を満たす必要があるので、条件を満たした日に本免許試験を受ける、と言うことはできません。 中型自動車免許の取得条件は、普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかを所持し、運転経験2年以上で満20歳以上とあるのですが、
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