免停と免許更新についてです。免停となり、出頭済みと罰金は払い
免停と免許更新についてです。免停となり、出頭済みと罰金は払い終わってます。
意見聴取は欠席し、後は免許センターに免許を預けるだけになります。
ですが、免許更新も同時期にありまして、こちら免許を預ける前に免許更新しても大丈夫なのでしょうか?
また、免停ですので当然違反者講習受けてねという内容で来たのですが、こちらも普通に免許更新の流れで受けていいのでしょうか??? 詳細は更新窓口に確認しましょう。また、通常は処分と更新が被らないような時期の配慮がされるはずですが、質問者さんの場合はそのあたりの調整がうまくできなかったんでしょうかね。
「免許を預ける前に免許更新しても大丈夫なのでしょうか?」
停止処分が開始された後に更新手続きを取るのが困難であるため、既に更新期間中であるなら、更新を済ませてから停止処分を実施するはずです。ただ、既に意見聴取の欠席で処分は決定していますから、更新のために出頭し免許証を預け、更新手続きを済ませ、しかし新しい免許証の交付が処分日数分保留される形で、停止処分が実施されることになるでしょう。
「免停ですので当然違反者講習受けてねという内容で来た」
知恵袋の質問では、講習=違反者講習、と言う思い込みが広がっているみたいですが、何なんですかね?。違反に関する講習は何でも違反者講習と言っておけば通じる、みたいな認識があるんでしょうか。
違反者講習は中長期の免停になる人には関係のない講習ですから、何かの間違いでしょう。更新時講習の一つである「違反運転者講習」の話なら、免停とは関係ありません。過去に違反歴が多かった人が受ける講習種別です。
停止処分者講習の話なら、意見聴取の日に普通に出頭していれば予約されていたでしょうが、そうでなければ自分で予約をして受けないといけません。ただし、停止処分者講習は、停止期間の半分が過ぎるまでしか受けられませんので注意が必要です。
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