免許停止行政処分24日金曜8時15分から午後5時まで行政処分短期講習があります
免許停止行政処分
24日金曜8時15分から午後5時まで行政処分短期講習があります。
赤字で免許証を提出したときから停止になります。と記載されています。
夜勤の仕事をしていて勘違いして24日は休み入れたんですが23日は仕事のシフトが入っていて、よく考えたら夜勤なので24日金曜の午前零時から午前6時までは仕事で車を運転します。
赤字で免許証を提出したときから停止になります。は24日の午前零時から午前6時はまだ免許センターに行ってないから運転しても無免にならないんですか?
それとも出頭講習日が24日なので24日の夜中0時から運転しては行けないのか?
赤字で提出したときからと書いてあるのですが時間は何時から運転できないのか?
その下に当日は自動車を運転して来ないでとも書いてあります。
夜勤で24日の夜中0時から朝6時も運転したら無免なので駄目なのですかね?なんか駄目な気がするんですが免許証を提出したときから停止と書いてもありますし分からないんですが。
電話で警察本部に聞いてみますが電話は8時30分からなので分かる方いるかなぁと思い質問しました。
停止処分は、指示に従い出頭して免許証を預けた時に開始されます。質問者さんの場合、24日の指定時刻(9時?)に出頭して免許証を預けた時に停止処分が開始されますので、それまでは運転をして構いません。そして、停止処分者講習を受けると29日が短縮されその日だけの停止処分になり、その日の24時には免停が明けます。
なお、講習の最後に免許証は返されますが、その日の24時までは運転はできません。それを考えずに講習会場から車で帰ろうとして、張り込んでいる警察官に捕まって無免許運転で免許を取り消されるバ●が結構居るようですね。
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