運転免許証で気になった件があるのですが、現行(平成29年3月以降
運転免許証で気になった件があるのですが、現行(平成29年3月以降)の普通免許では車両総重量3.5トンより重量がある自動車は運転できないとされていますが、なぜ平成19年〜平成29年までに免許を取得した人には車両総重量5トンまでの自動車を運転できるのですか?
試験などが昔と難易度が変わっておらず、5t限定で深視力の検査などがないのならなぜ新普通免許は5トンがダメで新普通免許になる前なら5トンがOKなのか気になります。
自動車免許を取ろうか迷っている中でふと疑問に思ったことを書いてたので文が少しごちゃごちゃになってたらすみません。無知なので回答お願いします。 制度改正前に免許を取得した人の「既得権」を保護しないと、混乱するからですよ。
2017年3月の法改正前に普通自動車免許を所持していた人は、総重量5t未満、最大積載量3t未満まで運転可能でしたから、それで2tトラックを運転している人は大勢居たでしょう。その人達に警察が突然「今日から制度が変わったので、あなたたちは2tトラックは運転できませんから降りなさい」では、社会は混乱します。
免許を受けている対象者が少ない昔は、例えばマイクロバスが普通から大型に区分替えになった時、あるいは軽自動車免許が廃止になった時に、期間限定の「移行試験」を実施して免許の「格上げ」で対応できました。しかし、中型が創設された2007年や、準中型が創設された2017年には、対象者は何千万人と居て、仮にその1割しか受験しないとしても数百万人で、毎年の新規免許取得者数の数倍です。とても移行試験などやってられません。よって、制度改正後の免許取得者との不公平に目をつぶってでも、制度改正前の免許所持者の「既得権」は、そのまま残していくしかないんです。
中型8t限定や準中型5t限定、あるいは中型二種5t限定は、そういう事情から生まれた免許の区分です。種類を一つ上に変更した上で、従来の重量上限を維持しています。 そもそも普通自動車で免許を取得した人が5t車という車輌を運転してもいいのか?という話です。
免許制度の変更で免許試験は運転可能な最大級の車輌で行うという当たり前の考え方に改めてられました。
その考えに従い普通自動車で試験を受け取得した免許は普通自動車までしか運転できず、5t車を運転するためには相応の車輌で試験を受け合格したものだけが運転できるということになりました。
至極当然の内容だと思います。
これは考え方の変遷ですし、また、それぞれの考え方は、当時は有効な考え方であったのですから
同じ運転免許で乗れる車輌範囲が異なりズルいという話にはなりません。
もし、ズルいという方が多くいるようであれば
逆に免許の名前が変わることになるでしょうね。
平成19年以前の普通自動車免許が普通自動車免許とすれば、平成19年から平成29年の普通自動車免許は中普通自動車免許、平成29年以降の普通自動車免許が小普通自動車免許のように。
でも実際に条件欄に乗れる条件を書くことで同じことなのですけどね。 その時まで「普通免許」で取得しているので、法律が変わったからと言って、全部ちゃらにはできないから。
当時はその免許で乗れて、その免許で仕事をしているわけで、区分が変わったのでその車には乗れません。となれば、時間と金を使って免許を取り直すか、仕事を辞めないといけなくなります。
国の都合でやってるので、国が金出して免許を取らせたり、その間の給与も保障しなくてはいけなくなります。
そんな金は無いので、この時までに免許取った人は、この時の区分でいいですよ。という方が安くできます。 なぜ平成19年〜平成29年までに免許を取得した人には車両総重量5トンまでの自動車を運転できるのですか? 準中型が出来る前の話を質問されていますが、それを答えるにはもう一つ前の中型が出来る前まで平成19年以前まで遡る必要があります。
ご存知だとは思いますが、
・平成19年中型免許ができ、普通自動車免許(平成19年以前)は中型(8t限定)になる。
・平成29年準中型免許ができ、普通自動車免許(平成19~平成29)は準中型(5t限定)になる。
平成19年までは、普通自動車免許(平成19年以前)で車両総重量8t(最大積載量5t)まで運転できました。
俗に言う「4tトラック」まで運転できたのです。
普通自動車免許(平成19年以前)を持っている人の殆どは車両総重量1~2t程度の乗用車しか運転しておらず4tトラック等の結構大きなトラックはまず運転しない。(そういう仕事についた人しか4tトラックは運転しない)
普段4tトラックを運転していない人が、4tトラックを運転する事になり運転すると、慣れない大きな車体で事故を起こす事が多かった。
そこで、4tトラックは殆どの人が持っている普通免許では乗れないようにし、一つ上の免許(中型)を作り、普通自動車免許では2tトラックまで運転できるようにしようと言う事になった(中型ができた)。18歳の子(普通免許)でも2tが転がせるようにした。
普通免許で2tまで運転できるようになり、4tは中型が必要と線引きができたはずなのですが、ここで問題が発生。
パワーゲートや箱等のオプションが付いた2tトラックは、車両総重量が微妙に5tを越えている場合が多く「2tだから普通免許で運転できる」と思い込み、運転して「無免許運転(中型が必要)」でかなりたくさんの人が取消処分を食らった。
結局、オプション付きの2tは中型免許が必要で、18歳の人は運転できない事になる。
しかし、運輸業界としては18歳の子にも2tを転がして貰いたい。
そこで、準中型を作り、普通自動車免許では2tは運転できないが、準中型ならオプション付2tも運転できるようにし、準中型を18歳から取れるようにしました。
中型(8t限定)を持っている人は、その免許を取った時は普通免許で深視力検査は不要だったから、更新時も深視力検査は不要。
準中型(5t限定)を持っている人は、その免許を取った時は普通免許で深視力検査は不要だったから、更新時も深視力検査は不要。
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