運転免許について長くなりますがお願いします。19歳社会人です。
運転免許について長くなりますがお願いします。
19歳社会人です。
私は免許を取ってもうすぐ一年です。
この一年で事故2回、違反1回しました。
免停についての質問です。
事故1回目が、飲食店の駐車場から出る時に他の車にかすって、警察を呼んで対応しました。保険で相手の分の修理費を払いました。
事故2回目は居眠り運転でガードレールと建物に激突。即廃車、救急車で運ばれるくらいの大事故でした。
違反は一時停止、踏切停止をしなかった事です。
違反で2点切られて、居眠り運転で2点?
は大体予想しています。
①接触事故の分は点数切られますか?
②もし点数ついてるとしたら合計6点位
になるのでしょうか?
③免停は6点ですよね?
④もしも30日免停の通知が来てしまったら
どうすれば良いのでしょうか。
例(お金を払うのか、何処に行けばいいか、免停終わる手続きはどうすれば、、、とか)
事故や違反をした私が悪いのは重々承知です
知ってる方いましたらよろしくお願いします 他の人の回答は間違っています。
建造物を損壊したなら、反則点数がつきます。
一般的な物件事故とは訳が違います。
居眠り運転は「安全運転義務違反」に該当するので、反則点が2点、これに建造物損壊事故の付加点数が3点、合計5点です。
ですので、この事故以外の違反があれば反則点が6点以上となり、免許停止処分になります。
では個別に回答を。
①物件事故(負傷者のいない、いわゆる「物損事故」)は反則点は付きません。ただし、建造物にかかる事故は反則点がつきます。ですから、最初の事故は反則点はつかないんです。
②点数は上に書いた通りです。
③免許停止は「最低6点以上」です。点数が高くなれば免許の停止期間が延びます。また、過去に免許停止処分を受けたりしていれば、6点以下でも免許停止になります。
④公安委員会からハガキが届き、詳しく書いてあります。
6点の免停なら、警察署や運転免許試験場などに行って講習を受けます。最後の試験に合格すれば、免許停止期間は29日間短縮されて1日、つまり講習を受けた日で終わります。
で、余計な話があります。
あなたは建造物損壊事故を起こしたのですから、反則金を納めるのではなく、簡易裁判所に呼び出されて、罰金刑の言い渡しを受けます。
罰金は反則金のような軽い処分ではなく刑事罰ですから、10万円とか20万円といった刑になるでしょう。
ただ、あなたの書いた内容では「建造物損壊事故」になるかどうかわかりません。もしかしたら、単なる物件事故処理になっているかも。
その場合は反則点も反則金も罰金もつきません。
被害を受けた方に賠償するだけです。
しかしまぁ、19歳で居眠り事故とはナメたもんですね。
あなたのような人は、二度と事故を起こさないように免許を返納した方がいいと思いますよ。
死亡事故を起こしたら「反則点は何点ですか?」「免停になりますか?」などと言える話ではなくなります。
被害者の人生は終わり、家族の人生も滅茶苦茶になります。あなたの人生も、あなたの家族の人生も滅茶苦茶になるんですよ。
もう成人になったのですから、責任は自分一人で取らないといけませんが、今後の免許の保有について、親御さんとしっかり話し合ってください。 質問者さんの違反点は9点か4点です。
差は、
■2回目事故が建造物損壊に相当するか?
になります。
1回目は相手車なので違反点なし、
刑罰も無しです。
しかし2回目は家屋に被害を与えているので、建造物損壊罪に相当する可能性があり、
相当するなら違反点は9点。
相当しないなら4点です。
違反点合計何点で免許処分されるかは、
過去免許処分を受けた前歴回数で
変わります。
具体的には、
・前歴回数増えるほど
・少ない点数で重い処分を受ける
となります。
質問者さんが前歴0の場合は、
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 120日免停
15点 取消
です。
なので違反点4点ならまだ免停にはならず、
違反点9点なら60日免停です。
免停の場合は処分を担当する
公安委員会から処分通知書が郵送されます。
記載の指定日時に免許試験場に
出頭すると免許をとり上げられ
免停開始となります。
出頭の際、希望して有料の2日間の
免停処分者講習を受けると、
免停期間は30日に短縮されます。
講習を受けない場合は、60日免停。
また60日免停以外とは別に、
初心者だけが対象となる、
初心運転講習の対象にもなります。
免停処分者講習同様、受講は義務では無い
ですが、受講しない場合は学科と技能の
再試験となり、1回で合格できない場合は
初心者となる免許は取消となります。
以上が免許処分です。
この免許処分とは別に、
建造物損壊罪に対する刑事処分も進みます。
まずは、検察への出頭要請があり、
事情聴取です。
そこで色々聞かれますが、
多分当日起訴か不起訴を告げられます。
起訴の場合は裁判となり、
裁判被告となり、裁判官から刑事罰を求刑されます。
建造物損壊罪は比較的重い罪となり、
罰金刑はなく懲役刑の定めしかありません。
なので起訴の場合は公判請求となり、
弁護士必要な正式刑事裁判となります。
弁護士を雇うお金がなければ、
国選弁護士が対応をします。
回答は以上です。
以下は余計なお世話です。
違反と事故回数が異常なレベルです。
1回目の事故はまだ理解できます。
ですが普通は1回事故すると、
まともな人は違反や事故をしなくなります。
ですが質問者さんはすぐまた事故を起こし
ました。しかも原因は居眠りという、
非常に過失が高い事故です。
運良く被害はモノだけですが、
万が一他人を怪我させていれば、
免許は1発で取消。
刑事罰も初犯とはいえ、執行猶予が
つかない懲役刑になってもおかしく
ないです。
そして、踏切や標識などの一時停止義務
の無視。
これが故意なら非常に危険な運転ですし、
うっかりだとしても、初心者だからは
通用しないうっかりです。
正直、質問者さんは免許ありですが、
運転適正にかなりの疑問を感じます。
一度ご自身の運転の適正や、
運転方法を客観的に見て判断する
機会を持たれる事を、強くお勧めします。
なお今回2回の事故で、
保険補償をされますが、
今後は保険料はかなり高くなりますし、
保険の契約継続拒否となる可能性もあります。 ①接触事故が「物損」のようなので点数加算はないです。
「人身」の場合は加算されます。
③累積で6点になったら30日免停…。
④もし免停通知が着たら…。
選択 Ⅰ そのまま30日間、運転しない生活をする。
選択 Ⅱ 「免停講習」を受けて免停期間を短縮する。
(30日-29日=1日が可能)
講習日=免停期間に出来ます。
選択 Ⅲ 免停期間に構わず、運転する××
⇒発覚した場合、無免許運転になります×× 接触事故で、相手が人身にしていなければ点数は付きません。
ガードレールは安全運転義務違反が付いているかも知れません。
一時停止は、うざいぐらいこれ見よがしにやった方がいいですね。
通知には何日の何時にどこにこいってのが書いてあるから従えばいいだけです。
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