一度免停になり、違反者講習を受けて免停が解除されましたこの後は一年以内に
一度免停になり、違反者講習を受けて免停が解除されました この後は一年以内に4点以上違反したら免停になって今度は講習は受けられずに60日の停止になるという解釈であっていますか? 軽微な違反を繰り返し累積6点になったが、違反者講習で解除したなら、前歴0なので6点で免停30日になります。違反者講習は受講対象外ですから、免停は確定しますが、免停講習で短縮する事は出来ます。 停止処分者講習ではなく、違反者講習で間違いないですか。
この2つは似ていますが別物です。
通常、免停講習と呼ばれるのは停止処分者講習です。
こちらは免停になった人はだれでも任意で受けられます。
短期免停(30日)の場合は最大29日間の短縮、中期以上の免停(60日以上)の場合は最大で半分の期間が短縮されます。
違反者講習についてですが、こちらは条件があります。
・過去3年間、違反者講習や免停の対象になっていない
・3点未満の違反の繰り返しでちょうど6点になった
こちらの講習の場合は、なんと免停歴に数えずそれ以前の点数も計算に含めないという制度です。
なのでこちらを受けられたのであれば、計算上は現在0点ですので6点で30日免停となります。
これに安心せず、しっかりと安全運転に努めていただきたいものです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu05.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html 前歴1なら60日からの免停になりますね。
処分者講習を受けると日数を減らせます。 基本的に、免停処分を受けたときには、処分者講習を受けることで、短縮処分を受けることはできます。ただし、免停期間が延びてくると、短縮教習の時の、指導員のあたりはきつくなります。30日間免停では、やさしく声をかけれもらえますが、60日免停は、とんでもないですよ。
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