運転免許証の住所変更についてもう少しで免許証の更新なのでその時に
運転免許証の住所変更についてもう少しで免許証の更新なのでその時に住所変更をしようと思い住民票の写しをもらってきました。
前に住所変更をしようと思いもらった住民票は本籍、筆頭者は省略されているものだったのですが、今回もらってきた住民票は本籍、筆頭者が記載されているものでした。
この場合本籍、筆頭者が記載されていても免許証の住所変更で問題なく使用できるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。 運転免許証の住所変更手続きに関しては、何日以内という期限の決まりはありません。
道路交通法94条では、住所を変更した際は「速やか」に引越し先の住所を管轄する公安委員会に届け出、住所変更をすると記述されています。
住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されていないものであれば本籍、筆頭者が記載されているものなら使用できます。
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