101675247 公開 2023-3-17 09:57:00

免許を取ろうとして、合宿先を卒業し本免を期限内に受からなかったらどうな

免許を取ろうとして、合宿先を卒業し本免を期限内に受からなかったらどうなりますか?
期間内というのはここでは仮免許の有効期間として話します。調べたところ教習期間内であればもう一度仮免許の試験を受けて合格すれば再交付が可能とありました。
これは合宿先にまた行かなければならないということでしょうか?それとも近くの車校でもいいのでしょうか?
また、仮免許の試験というのは修了検定のことですか?
そこからまた卒業試験も受けなければいけないのでしょうか?
試験のみ受ければいいのか、講義も受ける必要があるのかも分かりません。

質問が多くてすみません。
教えていただけるとありがたいです。

san106850703 公開 2023-3-17 10:57:00

質問者さんの場合仮免許証の有効期限は考慮しなくて良いです。
質問者さんがすべき事は卒業証明書の有効期限内に
運転免許センターで本免学科試験に合格する事です。
なので運転免許センターで本免学科試験を受けるとき
仮免許証の有効期限が切れていても問題ありません。
>仮免許の試験というのは修了検定のことですか?<
↑↑ 修了検定とは指定自動車学校で行われる仮免技能試験の事です。
指定自動車学校で行われる技能試験(修了検定)と指定自動車学校で
行われる仮免学科試験を合わせて仮免許試験と言います。
どちらを先にするかは指定自動車学校で異なります。
運転免許センターでは仮免許試験は
仮免許適性検査→仮免学科試験→仮免技能試験の順で行われます。

122277066 公開 2023-3-17 10:01:00

結論だけを簡単に書きます。
「卒業証明書」はお手元にございますか?
その卒業証明書は卒業してから一年間有効、つまり卒業してから一年間は技能試験が免除となる重要な書類です。
一方、技能試験が免除されることから仮免許はもう使いませんので、仮免許の有効期限が切れていても(卒業証明書の有効期限内ならば)特に支障は御座いません。
兎に角早急に運転免許試験を受け合格なさって下さい、待ったなしです。
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