運転免許の効力を失った免許証を携帯して普通自動車を運転すると免許の携帯義務違反
運転免許の効力を失った免許証を携帯して普通自動車を運転すると免許の携帯義務違反になるという問題があるのですが、~でしょうか?✖︎でしょうか?携帯義務違反とは違うような気がするのですが。 効力ない状態(免許停止や免許取消)なら無免許です。
携帯義務違反は免許証を持ってない(不携帯)状態です Xでしょ。効力失ってるので無免許です。 ✖︎です。普通に考えたら無免許運転に該当するかと思います。
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