1112535840 公開 2023-2-27 03:41:00

免許の行政処分についてお聞きしたいのですが.

免許の行政処分についてお聞きしたいのですが....
違反をし免停になる場合、年齢は違反をした日付ではなく通知が来た時の日付で反映されますが(例えば2月1日が20の誕生日の人が1月に違反をし2月1日以降に免停の通知が来た場合20歳扱い)免許を取得してからの日数はどのようにカウントされるのでしょうか?2000年の5月5日に免許を取得した人がいたとして、2001年4月に事故を起こし、免許停止の通知が6月に来る場合は事故を起こした4月(初心者運転期間)の扱いになるのか6月(初心者運転終了後)の扱いになるのかが気になります。
年齢は通知が来た日、免許取得からの日数は違反(事故)をやった日が反映されるならかなり役所に都合がいいと思ってしまうのですが....

bik1148121344 公開 2023-2-27 14:19:00

年齢と免許処分は関係無いです。
免許処分とは公安委員会担当の
行政処分であり、年齢関係なし。
16歳も100歳も同じルールで、
同じ処分ですよ。
そして処分は全て違反日できまり、
通知日は一切関係ありません。
年齢が関係するのは、
検察や裁判所が担当する刑事処分で、
要は罰金刑や懲役刑です。
これも違反日年齢で処分が決まり、
違反日時点の法律が適用です。
基本は18歳以上なら罰金や懲役の対象です。
ただし日本は14歳以上なら、
死刑や懲役対象なので、
悪質かつ被害大きい交通犯罪ならば、
18歳未満でも懲役になります。
また裁判にならない反則金対象の
場合には、当然16歳以上なら反則金納付
が必要になります。

lli1140073968 公開 2023-2-27 10:49:00

何を気にされているのかがよくわかりませんが、
事故を起こされた日の年齢は事故日の年齢ですし、行政処分された年齢なら行政処分が執行された時の年齢です。
なんで年齢が気になるのかわかりませんが、、、

may1146879000 公開 2023-2-27 04:53:00

「違反をし免停になる場合、年齢は違反をした日付ではなく通知が来た時の日付で反映されます」
?。行政処分に年齢は関係ないので、「年齢」を意識する必要はないはずでずが…。
「免許を取得してからの日数はどのようにカウントされるのでしょうか?」
取得日から数えればいいでしょう。民法の暦日計算規定により、取得初日は数えませんので注意が必要です。
「2000年の5月5日に免許を取得した人がいたとして、2001年4月に事故を起こし、免許停止の通知が6月に来る場合は事故を起こした4月(初心者運転期間)の扱いになるのか6月(初心者運転終了後)の扱いになるのかが気になります」
2000年の5月5日が初取得日なら、1年間の初心者期間は2001年5月5日の24時までです。月単位で計算する訳ではないので「4月の扱いになるのか6月の扱いになるのか」などと考える意味はありません。
「年齢は通知が来た日、免許取得からの日数は違反(事故)をやった日が反映される」
何か勘違いをしているのでしょう。年齢で行政処分の内容が変わることはありません。違反の日の時点での免許歴は、取得の翌日を起算日として暦日計算をします。
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