運転免許と資格に関する質問。運転免許が停止してる時に、同じく所持している資格
運転免許と資格に関する質問。運転免許が停止してる時に、
同じく所持している資格(建設機械?、
フォークリフト)を使用して業務をすることは
なにか問題ですか?
そもそも運転免許の点数とかと
技能センターとかで取得する資格↓
フォークリフト、建設機械とか、玉掛けは
なにか関係があるのですか?
またフォークリフトとかって、運送会社の
倉庫で業務するなら倉庫内/敷地内であれば
資格さえ持ってればいいのではないでしょうか?
実際どうなのですか?わかる方よろしくお願いです。 まず、運転免許とフォークリフトの技能講習は,資格としての関連はないので影響しません
そもそもフォークリフトの運転技能講習は、自動車運転免許がなくても取得が可能ですから
運転免許証は、一般には公道を走るために必要なものです
不特定多数が入場する駐車場など(例えばショッピングモールの駐車場とか)については、準公道扱いという解釈がありますが、一般の会社の駐車場などでは該当しません
フォークリフト運転技能講習は、「運転」の技能講習なので、走行も作業もできます
なので免停であっても場内作業であれば問題ありません(免停中でも技能講習の受講も可能です・・ただし運転免許がない扱いですが) 資格制度上の話でいけば、運転免許は道路交通法、技能講習修了証は労働安全衛生法上の資格ですので、相互に関係するものではない資格です。
しかし、フォークリフトの運転を伴わない荷役作業はあり得ませんので免許停止中にフォークリフトを運転することには注意が必要ですね。
そもそも道路交通法では車を運転するためには免許が必要だと言っています。
その条文では道路を走るために必要だとは言っていません。
しかし、そもそも道路交通法の第1条総則に下記の様に目的を示しています。
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
つまり、道路交通法は『道路』の上でのことに対して決められた法律となります。
では、『道路』とはになりますが、道路交通法では下記と定義しています。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
そして、ここでいう道路法でも、道路に関し、
『一般交通の用に供する道』と規定しています。
つまり、フォークリフトの作業範囲が一般交通の用に供されているか否かが問われてきます。
更に一般交通とは単に車を指すものではなく、
人も含まれる事に注意しましょう。
従いまして、完全にクローズされた空間で
誰一人と進入してこない、車も進入してこない
あなただけの空間であれば道路ではないと
言えるでしょう。
しかし、もし、人や車が進入できる空間の場合、
道路と考えられる余地が出てきます。
私が免停中であったり、免停中の方を管理する立場であるならばフォークリフトも運転はしない、させないと思います。 運転免許と建機等の操作資格とは、基本的に無関係です。
運転免許はあくまで「公道上を移動させる」ための免許ですので、停止されている場合には「公道上の移動」ができなくなるだけです。でも、建機等は通常、路上では運用しません。そもそも公道上の荷役は禁止ですし、フォークリフトなどは未登録の車両が多く、公道走行自体ができませんからね。作業場所が公道上でなければ、免停の影響はありません。
ただ、免停処分を受けるような職員を作業に就かせるかどうか、雇用者がどう判断するかは、別の問題です。 道路交通法における運転免許による車両の運転と労働安全衛生法による重機の運転資格による運転は関係がありません
重機で公道を走るなら対応した免許が両方要りますので免停中であれば公道走行は出来ません
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