免許証を紛失し遺失物届けを出した後に運転し、何かしらで警察にそれが見つかった場
免許証を紛失し遺失物届けを出した後に運転し、何かしらで警察にそれが見つかった場合、①免許不携帯か②無免許、どちらの罪になりますか?例えばの話ですが気になったのでどなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。 不携帯でしかありません。
無免許運転とは、元から当該車種の免許を取得していない、免許停止などの処分で免許の効力が停止されている状態で運転した場合です。 免許証を紛失したのであれば
①免許不携帯でしょう
②無免許とは
免許を取得していない
免許取り消し
等の場合でしょう
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