gsf1037435295 公開 2023-3-25 22:32:00

未成年の方で無免許運転の車に乗って単独事故を起こしてしまった方に聞きたいで

未成年の方で無免許運転の車に乗って単独事故を起こしてしまった方に聞きたいです
どのような処分で終わりましたか?
今年の2月にに無免許運転と知っていながら運転席の斜め後ろの席に座っていました
どのような処分になりますか?
経験者の方のみ回答お願いします
欠格つくか付かないかも聞きたいです

y7d127795363 公開 2023-3-26 22:56:00

経験者ではないですが、
経験者でないと回答できない
質問ではないので回答します。
まず罪状です。
■無免許運転ほう助罪
です。
交通犯罪なので、2つの処分が
無関係に進行します。
①刑事処分
犯罪者にたいして刑事罰を求刑する処分
です。未成年という事は犯行時17歳以下
ですね。今回が初犯であり、余罪なしなら、
家裁で保護者同伴で少年審判。
保護観察処分でしょう。
犯行時18〜19歳なら、
一旦は家裁扱いですが、逆送扱いとなり、
成人同様の処分になる可能性が高いです。
この場合、初犯で余罪なしなら、
略式起訴→簡易裁判→最高30万の
罰金刑求刑です。
罰金刑の場合、お金が無いは
原則通用しません。
期限内に納付できない場合は、
刑務所や拘置所の中にある
労役場に入る事になり、
自由やプライバシーの無い状態で、
罰金分の労働をするのがルールです。
以上が刑事処分です。
②行政処分
運転免許の処分です。
担当するのは公安委員会であり、
警察や裁判所は関係ありません。
また運転免許処分に、成人も未成年も
関係ありません。全員同じ処分です。
無免許運転ほう助罪は、
無免許運転と同じ処分になります。
免許があれば取消となり、
取消処分から2年間の欠格です。
免許がない場合は、犯行検挙日から
2年の欠格となり、通知や呼び出しは
ありません。勝手に処分開始です。

pak106846340 公開 2023-3-26 15:18:00

経験者から聞きたいとかw

1046530119 公開 2023-3-26 02:58:00

ご存じの方がいるのだから、素直に聞いたらどうでしょう?
経験者限定ですので、犯罪を犯している人の方を信頼しているようですが
何故そういった人間の方が信憑性があるのか分からないです。
そして経験者は自ら恥を晒すようなものなので
実際に居たとしても回答はされないと思います。

1152565845 公開 2023-3-25 22:49:00

そんな経験者がいたとしても、
この場では回答しないと思う。

h171011218822 公開 2023-3-25 22:43:00

お前ろくでもねーな
どんな教育されたんだ?
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