125487136 公開 2023-3-28 06:11:00

昨日飲酒運転で捕まりました。0.17と言う数値で警察官から多分免許取

昨日飲酒運転で捕まりました。0.17と言う数値で警察官から多分免許取消だろう
と言われました。
処分の決定はまだですが処分決定前に免許を返上するとどうなるでしょうか?

oma1115288695 公開 2023-3-28 10:42:00

■免許返納を拒否される
または
■返納されるが欠格期間は設定され、
取消処分者講習の受講義務も
そのまま
上記のいずれかですね。
なお今回の違反点は13点です。
過去1年以内に免停歴なし、
2点以上の違反無しであれば、
90日免停です。
刑事処分に関しては、
書類送検→検察事情聴取→起訴→
裁判→懲役刑または罰金刑
となります。
初犯であれば罰金刑で、
最高50万になります。

moo1212790749 公開 2023-3-28 08:33:00

別にどうもなりません。
飲酒運転の事実が無くなる訳では無いので。

sdh1013022985 公開 2023-3-28 07:26:00

停止や取消処分に相当する違反をしている人の返納申請は拒絶されます。つまり「免許を返上」はできません。

aqu1240848800 公開 2023-3-28 07:21:00

他の方が記す通り、0.17ならば、前歴、累積が無ければ免停です。
つまり直近一年間、他の違反等が無ければ取消にはなりません。
では、
取消になるとして、処分前に返納すれば「取り消された」ということにならないかというご質問ですが、停止や取消に至る状況ならばこちらからの返納は受理されません。
仮に行政処分のタイムラグで受理されたとしても、再取得の際に、拒否処分となります。
実質、取消と同様であり欠格期間明けまで拒否がなされ、取消処分者講習の受講義務も発生します。
では、返納ではなく、失効させたらどうか?
これは以前はいわゆる抜け道で可能でした。
ただし平成26年より「準取消処分」として、これも一般の取消と同様の扱いであり、欠格期間や取消処分者講習の対象となります。
つまり逃げ道はありません。
逆に、行政処分の対象に至り、かつそれを免れようとした記録が残るような行為は、いろいろな意味で慎む方が無難かと思います。

121304609 公開 2023-3-28 07:09:00

0.17なら免停かと思いますが他の違反と合わせ技1本ですか?
処分前の返納による処分逃れは出来ません。
https://www.google.com/amp/s/clicccar.com/2019/12/18/938858/%3famp
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