1251725948 公開 2023-4-8 17:51:00

東京都40代です。20年前に免許取消になりました。そのまま免許は

東京都 40代です。
20年前に免許取消になりました。
そのまま免許は失効させて、取消処分者講習は受けていません。
今回新たに免許を取ろうと思うのですが、
教習所に通い、仮免を取得⇨取消講習を受けに行く⇨本免試験
という流れが一般的なのでしょうか?
取消講習の効果が1年間と聞いたので、先に仮免まででも取っておいた方が良いのかと思い、質問いたします。
それとも、
取消講習を受ける⇨教習所に通い仮免⇨本免
という流れでも良いのでしょうか?

また、20年前に免許を持っていたのである程度の運転知識はあると思うのですが、
市販の問題集で学科試験の勉強をして、学科一発受験というのはやはり難しいでしょうか。
1から教習所に通って免許を取るか、市販の問題集で学科の勉強をして学科一発受験をするか、迷っています。
費用を抑えたいのもあるのですが、仕事柄夜勤もあり、教習所に通えるのは土日のみになりそうなので、できたら自宅学習で学科試験を受けたいと思っているのですが。。。
詳しい方どうぞよろしくお願いいたします。

at_129203359 公開 2023-4-8 22:16:00

取消処分者講習を受けるにあたり仮免許が必要とアナウンスされている都道府県もあるやに聞きますが、実は「必ずしも仮免許が無くても取消処分者講習は受けられない事もない」んですよね。
例えば原付免許や大型二輪免許、普通二輪免許や大型特殊免許には仮免許制度が無いので、それしか取る予定が無い方については仮免許を使っての路上での講習はありませんし、取消処分者講習の修了証には免許区分が書いてありませんので、極端な話原付免許しか取る予定が無いと申告して講習を修了し、その修了証明書を提出して普通免許を取ることも特に問題は無いのです。
どうしても気になるならば、修了証明書を提出して原付免許を一番先に取ればあとは修了証明書の有効期限(1年)を気にせずに以降の普通免許を取ることも可能です。
念のため確認してみてください。
もっとも、気の利いた都道府県だと(取消経験者の多くが教習所に通わず一発試験を受ける事を把握していて)路上講習を通じて一発試験に早期合格するためのポイントなど良い情報を教えてもらえる事も多々あるので、正攻法で仮免許を持って実際に運転練習するのがベストなんですけどね。

1033995434 公開 2023-4-8 21:06:00

取消処分者講習の時点で仮免許が必要な都道府県があるようですから、まずはそれを問い合わせて確認ですね。必要な場合は先に仮免許を取る必要があります。
「学科一発試験」?。一般試験(いわゆる一発試験)は、学科も技能も試験があり、学科試験に合格すれば終わり、ではありませんが、それは承知の上での質問なんですかね?。また、仮に先に学科試験に合格しても、それで指定教習コースの学科教習が免除になったりはしませんよ。
まあどのみち、指定教習所を利用したところで、学科教習を受けるだけで試験に合格できるような甘い学科試験ではなく、自力の受験勉強は必要です。よって、技能試験を自力で突破できる自信があるなら、わざわざ教習所に行かず自力で勉強して受験すればいいと思います。

jro1010446619 公開 2023-4-8 18:05:00

だそうですよ
https://www.takanodai-ds.jp/blog/knowledge/torikeshishobunshakoshu/

coc125240400 公開 2023-4-8 17:56:00

自信があるなら1発で受けたらよい
時間がないようなので それしかないのでは?
考える余地はないかと。。
いくら運転経験があろうと所詮は初心者扱いなので 1発は1発では受からないと思いますが。。
2 ~3 回 1発をチャレンジしたら良いかと。。
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