生活保護受給中の方が受給前に自動車免許を持っている場合、受給してか
生活保護受給中の方が受給前に自動車免許を持っている場合、受給してからは免許を返納しないといけないですか?
受給中に免許更新の場合もどうなりますか? 生活保護を受給しても運転免許証の返納の必要はありません。
運転免許証の更新費用については、生活保護手帳別冊問答集の中で「自動車運転免許の更新等、資格の更新の際に受講する講習等に要する費用について、技能修得費として支給出来るか」の質問に対して「技能修得のために必要な場合に限り(中略)、資格検定等に要する費用としてお見込みのとおり支給して差し支えない。なお、通勤用・事業用自動車の保有を認められた者については、勤労・事業収入から必要最小限度の額を必要経費として控除することができるものである」という回答があります。
要は一時扶助の技能修得費として更新費用を支給するか、車の保有を認められている場合は必要経費として収入から更新費用を控除してもいいというのが厚生労働省の見解です。運転免許の更新自体頻繁に行われるものでもないですし、更新費用も失効して再取得する費用に比べれば遙かに安いので、支給出来ない理由はないと思います。
ただ生活保護の実施はかなりの部分自治体の裁量が認められているので、自治体によっては支給しないケースも十分ありますので、担当ケースワーカーに確認してください。 そういう変な話、誰から聞いたんですか。
免許更新どうなるかって?
更新すればいいじゃないですか。
まさか更新出来ないなんて話聞いたわけではないですよね。 運転免許持ってて何の問題もない。
仮に現在生活保護状態であっても、早く一本立ちして欲しい。
働いて欲しい。求職活動して欲しい。
と望む以上、その人が現在持っている資格は、どんな小さな物でも無駄には出来ない。 更新は問題なくできます
こちらの免許センターはものすごい僻地にあってそのバス代がけっこうかかりました。数年に一度の事ですが痛いです。 返納の必要はありませんが、更新するための費用が別に保護費から出る訳ではありませんので、自身で保護費を節約して捻出する必要があります。
ページ:
[1]