車の高齢者運転技能試験がなかなかパスしない場合に普通車免許を
車の高齢者運転技能試験がなかなかパスしない場合に普通車免許を放棄して自動二輪免許だけを残すことは可能でしょうか?年輩の知人からの質問相談です!?
補足ーー保有している運転免許の一部だけを取り消す場合は、一部取消し申請の手続きが必要です。一部取消し申請は、複数保有している運転免許の一部だけを返納できる手続きになります。例えば、「大型自動車免許は不要だけど普通自動車免許を保有し続けたい」という場合です。
返事、
技能試験のクルマがオートマの為、
昔の自動車学校のMTのカンではなかなか合格できないケースがあるようですね?
あと、試験の予約が満杯の為、更新期限が過ぎてしまうケースが多いようです、
さて、更新手続き期間での免許区分変更は可能でしょうか?
ーー更新時期ですので運転免許試験場にて、申請書を提出する窓口で普通免許のみ返上の旨を伝えればよろしいかと。
(総合案内があれば、そこで尋ねられればよろしいかと)
ありがとうございます。
更新審査期間中での免許区分変更は可能でしょうか? 別々に取得した免許なら可能 保有している運転免許の一部だけを取り消す場合は、一部取消し申請の手続きが必要です。一部取消し申請は、複数保有している運転免許の一部だけを返納できる手続きになります。例えば、「大型自動車免許は不要だけど普通自動車免許を保有し続けたい」という場合です。
取消しできる運転免許の種類は次の通りです。
・大型自動車免許
・中型自動車免許
・準中型自動車免許
・普通自動車免許
・大型特殊自動車免許
・大型自動二輪車免許
・普通自動二輪車免許
・大型自動車第二種免許
・中型自動車第二種免許
・普通自動車第二種免許
・大型特殊自動車第二種免許
・牽引第二種免許
なので質問の回答としては可能です。
引用https://www.zba.jp/car-kaitori/cont/surrender-drivers-license-partially/
ただし、運転免許の停止または取消し処分を受けている場合は一部取消し申請ができません。
一つ疑問なのですがなぜ二輪だけ残すのでしょうか?
まさか乗るわけではないでしょうね。
技能試験で落とされるほど鈍っているのでしたら、2輪なんてとてもじゃないけど乗れないと思います。
身分証のために保持するなら良いと思いますが、万が一運転するつもりなら
事故を起こす前に全力で止めた方が吉だと思います。 高齢者運転技能試験を受けられている方が、クルマとバイクの免許を別々にお持ちとは思えませんが、別々ならば可能ですよ。 免許の個別返納は可能なので
試験のない二輪免許を残すのは
可能だろうけど試験が不合格になる
レベルなら全免許を返納すべきだと思う。 昔の免許制度上、
おまけでついてきたバイク免許なら
不可能です。
普通に試験に合格した
2輪免許なら可能ですが、
車の検査試験すら合格できない人なら、
もはやバイク運転など無理でしょう。
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