1126443285 公開 2024-10-5 03:45:00

現在の普通免許で運転できる車の範囲は最大積載量2t未満車両総重量3.5t

現在の普通免許で運転できる車の範囲は最大積載量2t未満 車両総重量3.5t未満 乗車定員10人以下に制限されていますが、なぜ車両のサイズ(全長 全幅 全高)の制限はないんですか?

big20127143344 公開 2024-10-5 09:14:00

そもそも全長、全幅、全高は道路運送車両法で定められており、日本で走れる車の最大サイズが決まっています。
その中で車両総重量、最大積載量、乗車定員で区分できるということなのでしょう。

1017470957 公開 2024-10-5 06:21:00

重量の制限で十分であり、車体サイズを制限する必要性まではない、大きなサイズの車を運転できるかどうかは自己責任であり、国や警察はさこまで細かな面倒は見ない、何でもかんでも免許制度で縛る訳ではない、と言う認識だからでしょう。
元々が重量だけによる普通・大型の2分類でしたし、以後の改正で重量が細分化されて4種になりましたが、引き続き重量だけの区分であることは変わっていません。
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