運転免許更新(5月)の前の2月に事故に合って、保険会社から示談が長引いて人身事
運転免許更新(5月)の前の2月に事故に合って、保険会社から示談が長引いて人身事故の届けを出して処理が終わったのが、更新の月(5月)に通知が来て更新の際に違反者講習受けて免許証もゴールドからブルーになりました。
ところが、今回の免許証更新の通知を見たら免許証はブルーで3年更新で更に違反者講習も受けないといけません。
入社する際に運転経歴証明書(5年無事故無違反)を出したし事故の前まで9年間無事故無違反だったのに、たった一度事故で免許証更新で2回も処分されるのは納得がいきません。
交通センターに行ったら警察に回され警察に行ったら免許センターに言って下さいとタライ回しされて、1週間後に説明を聞く為に免許センターに行くのですが、こんな経験者や詳しい方の意見が聞きたいので宜しくお願いします。 日本語がよくわかりませんが、
多分以下ですよね。
①前回更新前に人身事故起こした
②結果青3年免許になった
③次の更新でも違反運転者区分になった
上記の通りなら、
納得いかないも何も、
法律でそうなっている事ですから、
日本をでて外国に移住するか、
法律を変えるしかないです。
また、免許センターに警察に行ったと
ころで、起きている事は法律に沿っての
処分ですから何もかわりません。
免許更新時の更新区分というのは、
■免許更新年の誕生日以前
■5年41日間の
■違反事故歴
で決まります。
だから青3年免許になる場合は、
■1つの同じ違反や事故が
■2回の更新に影響する
という事が起きます。
質問者さんに起きた事は、
法律に沿った処分であり、
同じ状況の人全員が同じ処理になります。
つまり不公平な扱いを受けた訳では
ありません。
だからこれ以上何かしても、
次回更新で違反運転者区分になる
事実はかわりません。
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