道路の中央線が黄色の実線のところでも、左側部分ならば追い越しをしてもよい。
道路の中央線が黄色の実線のところでも、左側部分ならば追い越しをしてもよい。↑この問題の解説を教えてください 中央線が黄色で追越し禁止の補助標識がなければ「追越しのためのはみ出し禁止」、追越し禁止の補助標識があれば「追越し禁止」です。 追越禁止のところでなければ、追越し可能なので正解です。 左側の車線内なら追い越し可能と言う意味です。 〈追い越しの為の右側部分はみ出し通行禁止〉なので、
右側(対向車線)にはみ出なければ、左側の範囲内で追い越しできます。
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