運転免許証の更新について - 現在海外赴任中で日本に住民票がありませ
運転免許証の更新について現在海外赴任中で日本に住民票がありません。免許更新のため日本へ一時帰国する予定です。免許証に書かれている住所を変更する予定はありません。(一時帰国で滞在する住所は免許証に書かれている住所と同じです。) このような状況の場合、免許更新の際、何を持って行けばよろしいでしょうか?
ちなみに、持っている免許はゴールド免許で、今回の更新は「繰り上げ更新」の予定です。もちろん一番良いのは、実家の近くにある免許証更新センターへ直接自分で電話すれば良いのですが、時差の都合上、なかなか電話できなくて。ご存知の方、教えて頂けると助かります。補足ちなみに、今回は一時帰国なので、住民票を日本に戻すつもりはなく、住所を海外へ置いたまま更新する予定です。 海外に住んでいる人(非居住者)が免許の更新をする場合、一時滞在先を住所地として免許証の更新ができます。
御質問の場合の必要書類は以下の通りです。
更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない方
海外旅行等一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。
■やむを得ない理由
一時帰国していて、更新期間内には又出国していることが予想できる場合
■更新申請の際に必要な書類等(更新窓口によっては、写真は必要ない場合があります。)
1)更新申請書
※更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)現に受けている免許証
3)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
4)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
5)更新期間内にはまた出国している等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類
6)講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
7)手数料
非居住者の免許更新方法は以下の警視庁HP「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続きについて」「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」に説明が有りますので、参考にしてください。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html 下記に記載されています。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
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