免許取得初日に国際免許に書き換えて、海外で普通自動車運転するのは可
免許取得初日に国際免許に書き換えて、海外で普通自動車運転するのは可能ですか? ①免許証取得初日でも国際免許証取得可能②書き換え?→不用
③ジュネーブ条約加盟国なら日本の運転免許証があれば国際免許証自体不用
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html
ただ外国の警察官が日本の免許証を出されても???なので何か事故や違反等あった時に出せばスムーズというだけです。 =書き換え
は、無いです。
有効な免許証を警察署に提示して、別途、国際免許証を発行してもらいます。
なので、海外では、その国で、1年間は、国際免許証+日本の免許証で、
運転できます。
注・法律では、必ず、本国の免許証も、提示しなければなりません。
なので、1年以上なら、
・現地免許証に切り替え
・現地で、現地免許を取得
のどちらか、になります。 国際(外)運転免許証(IDP)の交付が即日可能な窓口で、かつ運転免許証の交付を受けた後に受付時間があるのなら、その日のうちに取得でき、その晩からでも海外に出発できるでしょうね。
ただ、免許を取得したばかりの人が旅行先でIDPを提示した場合に、運転を認めてくれるかどうかについては、それぞれの国の国内法の制限があり、一概には言えないと思います。 国外運転免許証の発給を受けて条約締結国で運転するにあたり、免許期間の条件はありませんので、運転免許を取得してすぐであっても可能です。
ただ、新規の運転免許証の交付に夕方までかかって、その時間には国外運転免許証の申請時間が終了しているというケースが多いと思われますの、取得初日というのは難しいでしょうね。 国際免許の取得には「免許取得が~年以上に限る。」等の決まりはない為、その他の条件を満たしていてジュネーブ条約で加盟している国であれば可能です。
ちなみに、国際免許は新たに発行するもので書き換えるものではありません。
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