gga1214411361 公開 2023-3-25 17:07:00

無免許運転による欠格期間について。今月の27日で欠格期間が終

無免許運転による欠格期間について。
今月の27日で欠格期間が終わるのですが、27日に本免学科試験を受け合格したら、その場で免許証が貰えるんでしょうか?
それとも28日に行かないと貰えないんでしょうか?
受かってまだ欠格期間中だから渡せません。と言われたらまた再試験ですか?
交通課のおっさんに確認したら、大丈夫です。と言われたのですが、適当なおっさんだったので本当に大丈夫なのかなと思い、、

gtr1242289896 公開 2023-3-25 19:29:00

『27日に欠格期間が終わる』を言い換えると『27日の23:59までは欠格期間』ということになります。ですので、本免試験は28日以降でないと受験ができません。
受付等で確認されるので可能性は低いですが、欠格期間中にも関わらず受験し、合格した場合は拒否処分に該当します。期間が明けるまで免許証は交付されません。試験の合格は残りの欠格期間にもよりますが取消にはならないと思いますよ!
交通課の方が信用できないなら受験相談という正式な手続きがありますので、そちらをしてみてはいかがでしょうか?数日かかる場合もありますが、警察署や試験場で相談できます。
長くなりましたが、少しでも参考になればと思います!

ryo106562527 公開 2023-3-25 18:18:00

たまに勘違いしてる方がいるので補足ですが、欠格や違反が空けるのは丸〇年(ヶ月)の次の日からです。
だから1月1日に2年欠格となったなら2年後の1月1日で終わりで免許とれる、ではなく免許がとれるのは1月2日から、となります。
あと人の事をおっさんとか言ってるレベルなら反省もしてないんだろなで色々お察しなので、免許はあっても限りなくまた捕まる可能性が高いくらいにあなたは反省できてないのは自覚しましょう。

ram111107838 公開 2023-3-25 17:23:00

取消処分者講習を受けているなら
大丈夫ですよ。
受けてないならダメです。

new12495632 公開 2023-3-25 17:09:00

今月の27日で欠格期間が終わるのですが、27日に本免学科試験を受け合格したら、その場で免許証が貰えるんでしょうか?
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