noa1245563806 公開 2023-4-14 15:27:00

ゴールド免許について。 - スピード違反をしましたが判定期間の関係で免

ゴールド免許について。
スピード違反をしましたが判定期間の関係で免許更新してもゴールドでした。ただ、次回の更新ではブルーになると思いますが免許更新前に違反日から5年無事故無違反経過した時点で上位免許を取得したらゴールド免許が発行されますか?

rir1114435075 公開 2023-4-14 16:39:00

ならないです。
併記の場合、併記日前5年間の違反歴によって運転者区分が決定されますが、更新期間内の誕生日の40日前の日以降、有効期限までに更新手続きに代えて併記を行う場合については例外で、更新連絡書に記載されている通りの運転者区分が適用されます。
更新期間内に前5年間が無事故無違反の状態で併記に行っても、更新連絡書に一般運転者と記載されていれば、ゴールドにはなりません。
最短でゴールド免許にするには、先に更新手続きを済ませてブルー帯の運転免許証の交付を受けた後、前5年間が無事故無違反の状態で新しい免許を併記してください。
そうすれば、ゴールド免許になります。

dr_125955986 公開 2023-4-14 16:21:00

その条件ならブルーにならずに、ゴールド免許を交付を受ける事は可能です。
例えばですが、誕生日が4/14で40日前が3/5なので、3/5に講習区分が決定します。
2023/3/6に違反をしたとすると、今回の質問者さんのように、違反はしたけど今回の更新ではゴールド免許になります。
2023/3/6の違反だとすると違反から5年経過するのは2028/3/7です。
という事は、5年後の2028/3/7で無事故無違反5年経過という事になりますので、次回更新前に無事故無違反で5年経過の条件は満たせる事になります。
つまり、2028/3/7から更新までの間(有効期限5/14まで)に上位免許を取得すれば、それを併記した日にゴールド免許になりますね。
この例で考えると、次回の更新はせずに
有効期限の2028/5/14までに条件を満たして併記をすればゴールド免許は発行されます。
まとめると、
無事故無違反を大前提として、違反日より5年経過後から免許の有効期限までに、上位免許もしくは他の免許の併記でゴールド免許発行は可能です。
ただし、誕生日直前の併記は1回目の誕生日が直ぐ来るので、実質4年の有効期限になりますね。
余裕があるのでれば、誕生日を過ぎてから併記すると丸5年の有効期限のゴールド免許が発行されます。

rin124758258 公開 2023-4-14 15:33:00

一回ブルーになって、そこから5年なので先はながいです。

for107779364 公開 2023-4-14 15:30:00

5年内に今回の違反が入るので無理
ページ: [1]
全文を見る: ゴールド免許について。 - スピード違反をしましたが判定期間の関係で免