普通免許取り消し〜再取得欠格期間を終え取消処分者講習を修了し、そこから1年の
普通免許取り消し〜再取得欠格期間を終え取消処分者講習を修了し、そこから1年の間に免許を取得しなければ再講習が必要となっていますが、
例えばその間に原付免許でも取ってしまえば普通免許の再取得に1年以上かかっても講習をうけなくても良いのでしょうか。 そういうことです。なので、普通運転免許の取得ができない場合は、原付免許を取得しておいて、受講済みの取り消し処分者講習を再度受ける状態を回避する、ということがとても重要です。
処分は免許証の取り消しに対して行われ、再取得をする前の一年間以内に講習を受けていることが必要、となるので、原付免許を取得すれば、それで条件はクリアできます。
免許取り消しを受けてから、再取得し場合、扱い上は前歴1となります。なので、すぐには免許を再取得できない場合は、原付免許を取得して、1年間経過すれば、前歴なしともなります。
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