大型の自動車運転免許持っているのに、免許の条件に「中型車は中型車(8t)に限る
大型の自動車運転免許持っているのに、免許の条件に「中型車は中型車(8t)に限る」の記載があるのはなぜ?大型車と大特の免許持っています。
が、なぜか「中型車は中型車(8t)に限る」の条件が付いています。
なぜですか。大型車には運転してもいいけど、8t以上の中型車だけは運転したらあかんの?そんなわけないけどね。
なぜ、こんな変な条件ついてんのですか。 万が一、大型免許が更新できなくなった場合(深視力の低下など)でも8t限定は残ることを示しているそうです。
嘘みたいな話ですが、大型免許取得前に8t限定を解除して純粋な中型免許にしてしまうと、深視力で引っかかった場合に一気に普通免許まで格下げされてしまうんですよ。 質問者さんが中型免許が新設される前に旧旧普通免許と
大型免許をすでに取得していたためです。
その後中型免許が新設された後に免許の更新で
条件に「中型車は中型車(8t)に限る」の条件が付いたのです。
将来何らかの理由で大型免許だけをを自主返納した場合
免許の条件「中型車は中型車(8t)に限る」のある人は
大型免許返納後は例えば質問者さんの場合免許証の免許の種類に
中型と大特だけになり、「中型車は中型車(8t)に限る」はそのまま
残ります。
まあ大型免許が何らかの理由で所持の維持が困難になったときの
救済措置のようなものです。(本来は普通免許に格下げだけど
4t車までは運転出来るようにしてやる)と言う事でしょうかね 将来、深視力がNGで大型を返納する場合
普通車だけが残るので・・・
その時に普通車は(8トン限定)って事です
それが分かるように今も残ってます
必要無いからと言って無くしてもらう事も可能だそうです
でも大型を返納したら今の普通免許です。 平成19年6月、道路交通法改正を境に違ってきます。
旧普通免許(中型8t限定)所持者で
平成19年6月2日以降に『大型』を取得された人は、
「中型免許は中型車(8t)に限る」の条件が、消えます。
それに対して前に取得された人は、
「中型免許は中型車(8t)に限る」の条件が、そのまま残ってます。
旧普通免許(中型8t限定)所持者が、
今後、『大型』を取得する場合は、
「中型免許は中型車(8t)に限る」の条件を放棄しなければ、
取得ができないということです。
これを「権利の放棄」といいます。
旧普通免許(中型8t限定)所持者で
法改正後に『大型』を取得された人は、
条件に対して“権利の放棄”に同意したということです。 旧普通免許(8tまで)+大型免許という意味にナル
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