運転免許証をなくして再発行したら無くした免許が出て来たんですが
運転免許証をなくして再発行したら無くした免許が出て来たんですが、出て来た免許証って身分証明がわりに使えるんですか? 紛失したと思っていた免許証が見つかったなら、すぐ警察に返して下さい。無効な免許証を、無効である事を知りながら何処かで身分証として使用する事は犯罪です。
法律は、知らなかったでは済みません。 >運転免許証をなくして再発行したら無くした免許が出て来たんですが、出て来た免許証って身分証明がわりに使えるんですか?<
↑↑↑ 使えません。
古い免許証は警察か免許センターに速やかに返却。
免許証の再発行の手続きのとき警察から「古い免許証が見つかった
ときは返却してください」と注意があったはずです。 「私は運転免許証を2通持つことが禁止されていることや、亡失等した運転免許証を発見した時は、速やかに返納しなければならないことを知っておりますので、これに違反しないことを誓います」
再交付手続きを行った際、このように書かれている書類(顛末書)に署名しませんでしたか?
→発見された運転免許証は、警察署等で返納してください。 使えません。
免許証番号が変更されています(末尾の数字が「0」から「1」へ)ので、再交付前の免許証は「無効」なものであり、身分証としての効力も当然無効となります。 はい、日本国内において、紛失したはずの運転免許証を発見しても、再発行された新しい免許証を使用し続けることは違法行為となります。
運転免許証は個人情報を含む重要な書類であり、紛失したという事実を隠して使用することは、公文書偽造罪や偽造有印私文書等の罪に問われる可能性があります。また、身分証明書として使用することによって、詐欺行為に巻き込まれることもあります。
したがって、紛失したはずの免許証が見つかった場合は、速やかに発行した警察署や運転免許センターに返却することが望ましいです。
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