免許についてです - 免許取り消し後再取得した場合は前歴があ
免許についてです免許取り消し後再取得した場合は前歴があるので10点で免許取り消しになると思うのですが、前歴が消えるのは最後に取り消しになる違反をした日なのか、免許を取得した日なのかわかる方いらっしゃいませんでしょうか説明分かりずらくて申し訳ございません。 取消処分を受けた場合の前歴付与日は取消処分日(処分を受けて運転免許証を返納した日)ですから、取消処分日が過去3年以内に入っていれば、行政処分の前歴1回と数えられます。
~取消処分から3年経過後以降に免許を再取得した場合は、最初から前歴0回累積0点のきれいな免許交付
→取消処分日が既に過去3年から外れているため
~取消処分から3年以内に再取得した場合は、前歴1回累積0点の免許交付ですが、取消処分から3年経過、取得から1年無事故無違反のいずれかが成立した視点で取消処分を受けたことは前歴とは数えられなくなります。
→取消処分日が過去3年にあるので、取得時は前歴1回ですが、過去3年から外れた時点で前歴とは数えられなくなる
→取消処分日が過去3年以内にまだ入っていても、再取得から1年を無事故無違反で過ごすことで、前歴とは数えられなくなります。
>10点で免許取り消し
4点で停止処分だから、軽微な違反をしてしまわないように注意する必要はあるけど、速度を守って運転していれば、10点以上になることってまずないんじゃない?
あと、運転免許取消歴等保有者なので、欠格期間満了後、5年の間に取消処分受けると、2年加算されるからね。 前歴は過去3年間の行政処分の回数です。ただし、最後が取消処分の場合は、その取消処分だけを数えます。よって、取消処分から3年が経過すればゼロになります。
また、欠格期間後に再取得をした場合は、再取得をした日から1年間の無違反期間があれば、取消処分を前歴に数えなくなるのでゼロになります。 取消にになって2年以内に再取得をした場合は、再取得日から1年間無違反で前歴は消えます。1年以内に違反をした場合は最後の違反から1年間無違反で前歴は消えますが、免許取消から3年を過ぎた場合は自動的に前歴は消えます。
前歴や累積違反点数は過去3年間分が対象ですが、途中で免許証が有効な期間(免停期間及び免許停止期間は除く)に1年間無違反であればすべて0回0点扱いになります。 再取得した日から一年間です。
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