gan125886802 公開 2023-4-5 17:42:00

一昨年、免許の期限が切れていることに気付かずに交通違反で取り締

一昨年、免許の期限が切れていることに気付かずに交通違反で取り締まりを受けました。
その後、警察署で取り調べを受け調書を書いて、翌日に免許の更新をしました。
警察官からは数ヶ月以内に検察庁から呼び出しがあると聞いていたのですが、それから一年以上呼び出しもなく、通知も届かず、違反の罰金も払っていない状態です。
何がどうなっているのか分かる方いらっしゃいますか?
うっかり執行で違反したのは一年半くらい前です。
仮に自分が運転経歴証明書などを発行したらどうなっていますか?補足あまりに検察からの通知が来ないので不安になって免許センターと警察署には電話したんですけど、うっかり執行と判断した為、無免許に関しては記録に残らないだろうとの事でした。
そこで疑問なのが違反に関してはどうなってるんだろうと…
ちなみに2点で三千円くらいの違反だったと思います。
罰金払ってないし切符も切られてない状況でなおかつ検察からも呼び出しも一年半無い状況です。
忘れられてるのかな…
これに関しても免許センターの人は「不起訴と判断して呼び出しも無いのかもしれない」とのことでした。
何もかも「かも知れない」状態です。
とりあえず、近いうちに運転経歴証明書を発行してみます。

gak1038242783 公開 2023-4-5 17:51:00

不安があるのであれば、警察署の運転免許課か、運転免許センターあたりで確認してみるとよいと思います。書かれている内容だとすると、免許の有効期限が切れていて、無免許運転にあたるうえに、違反もしているということで、欠格期間が設けられてもよいのに、翌日に免許の更新ができているということは、違反そのものが成立していないようにも思われます。

1030202030 公開 2023-4-5 19:30:00

失効した状態にて運転し、交通違反して検挙されたらその旨が判明したってことね?
刑事責任(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)については不問とされたのでしょう。
行政処分(欠格2年)についてはもしかしたら明日以降来るかもしれませんね。
まぁ仮にそうなっても仕方ない事ですね。
何事無いことを祈ります。

obt128533746 公開 2023-4-5 18:44:00

違反者を刑事で取り扱うのが警察で、違反点数などは行政処分として公安委員会が行います。
立場上別組織なので、別の流れですから、刑事では不起訴(不起訴にするのは検察でコレも別組織)になっても、点数はつきます。
うっかり失効であるならば、その部分に対しては何もなしになると思います。
なので、なんの違反か知らんけど、その違反点数しかついていないと思うよ。

rx3124668617 公開 2023-4-5 18:15:00

まあ、検察も裁判所も暇ではないので、不起訴になってる可能性は有ります。
裁判が無くても行政処分は(否認事件で有っても)しっかりやってしまうみたいですよ。故に違反点数やら前歴は記録されているはずです。
否認事件で裁判が有ろうがなかろうが行政処分を実行するのは不合理ですけどね。
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