中型免許飛び込みの法改正飛び込み試験の仮免許後、つまり後半の路上試験に
中型免許 飛び込みの法改正飛び込み試験の仮免許後、つまり後半の路上試験について
「仮免許を取得後、5日間以上
公道で練習しなければ本試験が受けられない」
という条件がクリアできないと、、
つまり、知り合いの中型車を借りるか
そういう練習施設に行くかしないと
飛び込み試験の後半を受けることすらできない
と知ったのですが
これはいつ頃から、このような法律になったのでしょうか 昔は普通車と大型しかなく、普通車は普通車で、大型免許は大型車で路上練習ですね。
中型免許の新設に伴い、中型免許では中型車による路上練習
準中型免許ができてからは、準中型車での路上練習です。
法律自体は変わってないと思いますよ。
免許の区分変更で車種が増えただけです。 昔中型なんて無かったんで置いといて、大型って「路上試験無かった」んですよ。
んで法改正で路上試験が必要になり、且つ中型や準中型が新設され・・・まぁ色々考える事が増えたんですわ。
素直に教習所行った方がいいよ。って事になるんです。 2007年6月2日
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