免許取消処分後の再取得色々あり、免許取消処分を受けました。今年、講習を受けて、
免許取消処分後の再取得色々あり、免許取消処分を受けました。
今年、講習を受けて、教習所へ入校し、再取得に挑もうと思っております。
ただ、興味心で知りたいことがあります。
取消処分後に、結婚し苗字、本籍が変わりました。
その場合、身分証明書、住民票等の記載も変更しているため、再取得ということを知られず入校できるんじゃないかと思ったのですが、ご存じの方いますか??(悪いことをしてもバレるので、するつもりはありません)
そもそも、苗字など変わってなくても
教習所や自動車学校などは
停止処分、取消処分、再取得かどうかなんて分かるのでしょうか?? 教習所には分からなくても、本籍の入った住民票を提出して取得する際に過去の免許証の12ケタの番号で照合しますからわかります。
金融機関で第一級の本人確認証とされている所以です。 今は2023年ですよ。
あなたの違反歴や犯罪歴は
消えませんし、
前の戸籍情報含め、
全てデータ化されて
検索可能です。
だからあなたの名前が変わったところで、
あなたの過去の違反歴は1分で照会可能。
なお。
過去に交通犯罪歴や
取消処分歴がある場合、
多くの教習所で入校拒否されます。
その為、入校前にアンケートや
聞き取り調査ありますが、
ウソついて入校しても後でバレます。 教習所では本人が申告しなければ書類上わからないかも。
しかし、実技教習の時に運転操作等でわかるかも。
自分も取り消し後、二輪を再獲得の時に教官より確認されました。 教習所ではバレなくても、免許センターでは100%バレます。
教習所では、その人の技量の見極めだけしかしませんので、過去の事などどうでもいいのです。免許センターは人格から判断する必要がありますので、過去の事まで調べます。教習所はただの民間施設、免許センターは警察の施設です。
運転免許証が身分証明として使えるのは、こういった経緯があるからです。 たぶんバレますね。免許取り消し処分はけっこう重罪ですから、そんなんで別人になりすまして逃れられるんなら取り消しになった人はみんなやります 住所が変わろうと氏名が変わろうと、取消処分を喰らった貴方は貴方に(人格的に)何ら変わりないので、他人に成りすますことは出来ません。
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