pdq124976327 公開 2023-4-16 00:17:00

無免許運転等をした場合免許の欠格期間となりますが、警察には何も言われ

無免許運転等をした場合免許の欠格期間となりますが、
警察には何も言われずになるのでしょうか。
例えば
免許を取りに行こうとして受付をしている時に
「あなたは無免許運転をしているので取得できません」
と自分は何も知らされずになるのでしょうか。
また、無免許運転をした場合どのように発覚するのでしょうか。
普通にバイク、車を無免許で運転して、事故や違反などをして警察に追跡されない限り発覚はしないのでしょうか

aaa1212115656 公開 2023-4-16 06:34:00

何か別の種類の免許を所持している場合は、その免許の取り消し処分が本人を呼び出したうえで行われ、そこから欠格期間がスタートするので、本人に知らせが無い、と言うことはあり得ません。
全くの無免許の場合はその処分が無いため、欠格期間がいつスタートするかの通知はありません。ただし、そのような処分を受ける場合には必ず裁判を伴いますから、一連の捜査の中で欠格期間についての言及もあり、欠格期間がつくと言う事実を本人が知らないということはあり得ず、ただ「いつからいつまで」の通知が無いだけになるでしょう。通常、純粋無免許の場合、欠格期間は2年間で、起算日は違反日です。
無免許運転が発覚するのは基本的に、事故や違反の摘発時に、免許証の提示を求められる時です。「家に忘れた」と不携帯を装っても、免許情報照会でバレるので逃れられません。
違反や事故を起こして「逃走」する場合も、警察が運転者が誰であるかを捜査で特定した以降は、無免許運転であることをわかったうえで摘発することになるでしょう。

nua119500700 公開 2023-4-16 07:06:00

正確に言えば、欠格期間内にある者がそれを隠して受験し合格したとしても免許が与えられません。
他の者に対して免許証が交付される場において、「貴方は~~の理由等により現在欠格期間内にある為、運転免許を与えません(免許を拒否します)」の旨が告げられます。
無免許運転してる方は事故や違反で検挙された際に発覚することが多いですが、素人でも解りますよ?
全般的に挙動がおかしいから。
また、長期の免許停止処分を受けた方の情報は受持ちの交番や駐在所にも(概要のみですが)伝わりますので、パトロールの重点ポイントとなります。

out104960462 公開 2023-4-16 06:43:00

警察は犯罪の事実を捜査するだけで、処分については権限がありません。
刑事処分…法律に触れたことに対する処分で、最終的に裁判官の判断で決まる。
行政処分…運転免許に関する行政的な処分で、都道府県の公安委員会が管理する。
どちらの処分も警察から通知されて処分を検討しますが、処分をどうするか?については警察には権限はなく、警察に聞いてもわかりません。
免許証があれば、呼び出されて欠格期間のことが伝えられますが、
免許がない(純無免許)の場合は処分に関する通知はありません。
その場合は、受験前に運転免許センターで受験資格を確認する必要があります。
無免許運転の発覚は、
事故や違反により発覚することが多いのですが、
たまにやる飲酒検問や無免許運転の情報提供による職務質問により発覚することもあります。

nru1248399360 公開 2023-4-16 06:33:00

免許を持っている状態で、無免許運転(運転できない車両を運転)をした場合、出頭させられて免許取り消しの手続きをするので、手続きをした時から欠格期間が始まります。
出頭せずに無視して免取の手続きをしなかった場合、更新に行った時に更新できずにそのまま免取となり欠格期間が始まります。
更新にも行かなかった場合、免許が失効した段階から欠格期間が始まります。
完全に無免許の状態で無免許運転で捕まった場合、違反をしたときから欠格期間が始まります。

欠格期間は、本免を取得することができない期間であり、
自動車学校へ通う事や、仮免を取得する事は禁止していません。

yuu1249321493 公開 2023-4-16 00:20:00

警察云々じゃ無く「裁判所」で言われ罰金。そして「試験場」にて行政処分として欠格が設定されます。
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