質問です。農協の敷地内での作業について。ある施設での仕事を依
質問です。農協の敷地内での作業について。
ある施設での仕事を依頼されました。
内容はフォークリフトを使用し、
物資の積み下ろしをすること。
フォークリフトの資格はあって、
他に普通免許と大特があります。
質問。フォークリフトとかの資格と
車両運転免許証は関係ない?のですか?
※建設機械やクレーンなど他の資格も含みます
つまりは
この施設内にて業務を行う場合、
仮になんやかんや運転免許証が停止していても
仕事をする分にはOKなのですか?
わかる方、よろしくお願いします。 公道に出なければ、フォークリフトの資格で場内作業は可能です。なぜなら公安委員会の管轄区域外ですから。
教習所の中での教習生も無免許ですが、公道から原則入れず公安委員会の管轄区域外だから摘発されません。 敷地内であればフォークリフトの資格だけで大丈夫です。道路を走行したり横断しなくてはいけない場合小型特殊または大型特殊の免許が必要になりますよ。 大特や小特は公道を運転するときに必要とする免許なので、構内作業には関係無し。それゆえ、フォークリフトの資格そのものは無免でも取得可能。よって、施設内で依頼された作業をする場合はフォークリフトの資格さえ有効であれば問題無しだす。
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