教習中の車が事故ってましたが、この場合教習生はもう免許取れないん
教習中の車が事故ってましたが、この場合教習生はもう免許取れないんですかね? 元指導員です。事故の内容と程度問題なので、その情報だけでな何とも言えません。
ただ単なる電柱や障害物との接触程度であれば、教習生ではなく指導員の責任になります。過失割合が問題になる様な事故であれば内容次第です。
ちなみに路上教習中の事故は少なくありません。一番多いのは教習車が追突されるパターンで、次いで多いのが電柱等への接触です。基本的に指導員の指示に従っていれば教習生に責任が及ぶ様な事故は起きません。
例えば走行中に突然対向車線に向かって全力でハンドルを切られたら指導員は対処できませんし、それで正面衝突したら仮免取消になり得ます。と言うかそもそも違反点数が累積して免許取得できなくなりますけど。 事故の内容により、過失割合などで判断されますね。
仮免許と言っても指導員は注意されるだけで責任は教習生にあります。
少なくともその時間の教習は不成立で、行政処分次第では取得できないかもしれませんね。(仮免許停止処分もありますから。) 事故の程度にもよりますが、とりあえずは運転者の全責任です。
仮免許だろうと無免許だろうと事故は運転者の全責任です。
ただ、単なる物損(建造物損壊以外の物損)なら点数は付きませんし、相手方の過失が大きい事故かもしれないので、即免許取得不可という判断はできません。 仮免許持ってることになるのでね 責任は本人にも伴うが
「ぶつけた」と「ぶつけられた」は違うのであって
路上教習車両の事故で相殺で負けるほどの事故は聞いたことない
そういうとこで働いててだけど 事故の情況にも依りますが、指導教官の責任が重くなります。
免許が取れない事は有りませんが、交付時に何かペナルティが有るかもしれません。
ページ:
[1]