1150098711 公開 2023-5-13 19:25:00

私は聴覚障碍者です(補聴器ありで10メートルの距離で90デシベルの

私は聴覚障碍者です(補聴器ありで10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる)
先日、自動車免許を取得したのですが、条件等のところに補聴器指定があるぐらいで、聴覚障害者標識のことが一切かかれていません、また免許センターでも特に言われなかったのですが、聴覚障害者標識を買わないといけないでしょうか?
また、もしこれで張らずに走行した場合、違反等になるのでしょうか?
文章力があまりなくて、すいませんが、お答えいただけると幸いです。

sup127091666 公開 2023-5-13 20:01:00

質問者さんの免許条件の場合、聴覚障害者標識は不要です。
聴覚障害者標識は補聴器を使用しても10mの距離で90dBの警音器の音が聞こえない場合に、特別な講習を受講して免許条件に追記のうえ、自動車改造(ミラー)と聴覚障害者標識を義務づけているものです。
こういった条件の方は以前は運転免許を取ることが出来ませんでしたが、平成20年から緩和されて条件付きで免許が取れるようになりました。

lon111620807 公開 2023-5-14 11:22:00

免許証の裏に条件が書いてある場合は、表示しなければならないです。
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