フォークリフトの免許は運転免許とは関係ないですか?
フォークリフトの免許は運転免許とは関係ないですか? 嘘言っている人がいるので正しいことを記載します厳密に言うと関係はある
フォークでナンバーを付けて公道走行は小型特殊か大型特殊の自動車免許が必要となる
これは国家公安委員会の管轄する都道府県公安委員会の発行する免許証
そしてフォークを取り扱い操作して仕事などする場合は技能講習受講の修了証が必要でいくら大きくても小型とか大型の区分なくどれでも操作可能
これは厚生労働省の管轄する部署が認定した教習所の修了証となる
一応学科もあるが技能と含めて実施する程度の形式
あくまでも免許でなく「修了証」というところがミソ
ちなみに厚生労働省の労働局が発行する自動車免許証と同様なカード式免許証もある
「労働安全衛生法による免許証」という
移動式クレーンや潜水士、衛生管理者、エックス線など計24種類
技能は認定の各教習所で卒業証明書受領し、改めて学科試験もあり学科だけは指定する会場が全国に10箇所もないので年に数回都道府県ごとに出張で大学などで試験実施することがある
緑色のカード写真付きで基本的に更新がないので身分証明書では使えない フォークリフトの技能講習を受講する才能科目免除の要件が自動車運転免許によって変わります 運転免許は道路交通法・フォークリフトは労働安全衛生法による資格ですので関係ありませんよ。 構内であれば関係ありませんよ。フォークリフトの資格は厚労省の管轄になるので。但し道路走行時は小型特殊免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかに当てはまるので道路走行時は関係しますが。 全く関係ないですよ
専門教習が
必要になります
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