tok10205393 公開 2023-5-23 11:17:00

お世話になります。 - 免許センターの本免学科試験を合格した場

お世話になります。
免許センターの本免学科試験を合格した場合、6ヶ月間有効期限が発生し、その期間であれば例え仮免許が切れ、再度教習所に入校したとしても仮免及び本免の学科試験は免除される認識であっていますでしょうか?
また、免許センターで交付して頂いた仮免許の有効期限が切れた場合、どのような場合であれば再発行等は可能でしょうか?
ご教示いただけると幸いです。

t_d1011120347 公開 2023-5-23 12:57:00

試験の免除について定めているのは、道交法97条の2と、それに基づく道交法施行令34条の5ですが、そこに下記の規定があります。この規定を解釈すると、一般試験の本免許学科試験の合格証明書を持っていれば、6か月以内の「仮免許」学科試験も免除される、と解釈できますね。
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道路交通法施行令 第34条の五
法第九十七条の二第四項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(略)
三 仮運転免許を受けようとする者で次のイからニまでに該当するものに対しては、当該イからニまでに定める試験を免除する。
(略)
ニ 第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項(注・学科試験のこと)について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項(注・学科試験のこと)について行う試験
(略)
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ただ、指定教習所で行われる仮免許学科試験は公安委員会からの委託事務で、試験場の職員が実施する訳ではありません。委託先の指定教習所の職員がこの解釈を理解していなければ、学科試験を受けないと駄目だ、と言われるんじゃないですかね?。
で、そこで揉めるくらいなら、素直に学科試験くらい受ければいいと思います。どうせ学科試験の有無に関係なく、試験手数料はかかるんですから。

125619169 公開 2023-5-23 13:03:00

試験場で運転免許試験の受験挑戦中、仮免許の有効期限が切れた場合、挑戦を続けるには再度、仮免許試験に合格して、仮免許を再取得することが必要です。
その際、本免学科試験の合格有効期間中であれば、仮免学科試験が免除され、仮免技能のみの受験となります。
仮免許を取得後、教習所へ仮免入所をした場合も同じです。
教習中に仮免許の有効期限が切れた場合、教習を続けるには上記同様に仮免許の再取得が必要です。
>仮免許の有効期限が切れた場合、どのような場合であれば再発行等は可能でしょうか?
本免の学科と技能の両方に合格し、あとは取得時講習を残している状態で仮免許が切れた場合、申請のみ(試験免除)で仮免許の再取得ができます。

1250175436 公開 2023-5-23 12:23:00

学科試験に関しては「?」ですけど、教習所の学科授業は一切免除無いです。
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