なぜ免許は取得する時は別々に取らないといけないのに点数はその免
なぜ免許は取得する時は別々に取らないといけないのに
点数はその免許別の点数にしないのか? 免許を持ってる人はあくまで道交法についてしっかり理解しているものとして免許が交付されています。
原付、小特免許以外の一種免許を何か1つ取得すれば次に他の一種免許を取得するときには学科試験は免除されますが、それはすべての一種免許において道交法は共通だからです。
よって違反したときの処分も普通車を運転してたからどうとか、二輪車を運転してたからどうとかではなく、道交法に違反したからということになります。
それに免停、免取の処分が免許別になってたら処分の意味がありません。
例えば普通免許と大型免許を持ってる人が普通車を運転中に違反して免停になったとして、普通免許だけが免停処分になっても大型免許があれば普通車も運転できてしまいます。
それでは何のための処分なのか意味がないですよ。 道交法という自動車運転業務に関する法律に違反する人が個人一人だから。免許証が違反するわけでもその免許を必要とする自動車が違反するわけでもありませんよ。 操作にあたっては別々の操作方法やサイズの違いがあり運転技術の取得となる為、別々ですが学科は道路交通法の違反に成るので学科試験を毎回受ける物では無く免除になりますので、道路交通法違反に成るので仕方ないとは思いますよ!そうでなければ免許証の試験も毎回学科がありさらに、資格の分だけ免許証更新が必要になるかも知れません!
自分もいくつかの免許を取得しているので、免許取消し等に成れば大変な損失に成るので改めて気を付けないととは思いますよ!
もっと不思議なのは大型免許を取得していますが、注釈で『中型車は中型車(8t)に限る』この注釈が必要なの?と疑問を持っています。大型免許がるのに中型車用の注釈て必要なの?と思います。これは大型免許が継続できない場合に必要になるらしいのですが、その時に改めてつければいいような気がします。 「運転手」
に対する点数だからでは?
「違反する人は、何を運転しても違反する」
という考えでしょうし、納得できる理由ですしね。 別々の免許を取得しているのではなく免許証に乗れる車の種類を追加して行ってるだけです。
違いが理解できますか?
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