普通自動車免許、本免の問題で分からないものがあるので教えてください。「自動
普通自動車免許、本免の問題で分からないものがあるので教えてください。「自動車の右側に3.5m以上の余地がない道路で、荷物を積むため車のそばで運転者がさしずしながら10分間車を止めた」が~です。
10分以上ということは駐車ですか?
運転者がそばにいるので停車ですか?
「車のそばで運転者がさしずしながら」というのは、「荷物の積み下ろしで運転者がすぐに運転出来る」という条件に当てはまってるということですか? その行為は道交法2条の定義で「駐車」になります。問題文の回答がマルなのは、その駐車が道交法45条2項では違法にならないからです。
「車のそばで運転者がさしず」している状況は、45条2項が言う「運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき」に該当する、と解釈できますよね。
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道路交通法 第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
(略)
道路交通法 第45条 (駐車を禁止する場所)
(略)
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
- - - 運転手が車から離れていてもすぐに運転できる状態での停止
なので停車扱いです
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