hms1235507252 公開 2024-10-7 06:55:00

普通自動車免許の件で質問です過去、令和4年2月20日友人の飲酒運転の同乗

普通自動車免許の件で質問です
過去、令和4年2月20日 友人の飲酒運転の同乗罪で違反があり免停90日
只、点数に影響の無い違反歴で、現在ブルーですが、
免許証 期限 令和7年6月4日迄に更新ですが、勿論ブルーですが
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質問
1 ブルーですが、何年ですか・? 3年か5年?
2 仮に上記3年ですと、何も違反歴が無い状態であれば
次回の次は、ゴールドですか・・・?
3 違反歴とは、令和4年2月20日から計算されますか?
※ 私の計算ですと、次回ブルー3年更新で、その次は、
違反が令和4年ですので、5年後は、令和9年ですので
次回、令和7年、その次は令和10年なのでゴールドだと認識ですが
あっていますか・・?

108084381 公開 2024-10-7 08:12:00

1、次はブルーの有効3年
2、次の次はゴールド免許
3、違反履歴は違反日から5年後ではなく、更新年の誕生日の40日前から過去5年間に違反をしたかです。
ブルー免許5年になるのは、軽微な違反が1回だけ、それ以外は3年になります。
ブルーの有効3年になった場合は更新で違反履歴から消える訳でなく、次の更新でも、上記のように影響が出ます。
↓の免停をいつなったかは関係ない
違反履歴に何点の違反をしたかで、色、有効期限が決まります。

1017470957 公開 2024-10-7 08:02:00

1. 質問者さんの次回、令和7年の更新では、ブルーの3年になります。
2. 次々回、令和10年の更新では、令和4年の飲酒運転ほう助から5年以上が経過しているので、そこまで無違反ならゴールドに戻ります。
3. 次回更新の過去5年間の違反歴は、更新期間中の誕生日5月4日の40日前(3月26日)を基準にした過去5年間です。具体的には令和2年3月26日~令和7年3月25日のことです。令和4年2月20日の飲酒運転ほう助は、その中に含まれます。
無免許運転や飲酒運転のほう助罪による処分は、それ自体は点数による処分ではありません。しかし、道交法が定義する「優良運転者」の条件には、ただ点数のつく違反の有無だけでなく、「重大違反唆し行為」の有無も含まれています。質問者さんは飲酒運転のほう助と言う、重大違反唆し行為が過去5年間にあるので、優良とは見做されず、違反運転者扱いになります。
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道路交通法 第92条の二 (免許証の有効期間) 備考より抜粋
2 優良運転者 更新日等(略)までに継続して免許(略)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
(略)
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
道路交通法施行令 第33条の七 (優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(略)において違反行為又は別表第四(注・重大違反唆し)若しくは別表第五(注・自動車による人の致死傷)に掲げる行為をしたことがないこととする。
2 法第九十二条の二第一項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(略)とする。
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1246128413 公開 2024-10-7 07:13:00

現在がブルーで更新されていて、来年の令和7年6月4日に更新期限を迎えるということですね。
1.について
現在のブルー免許を取得してから、違反がなく更新を迎えれば、ブルーの5年間になると思います。気になるのは、免停処分が実際に与えられたのは、今の免許証なのか、以前の免許証なのか、という点です。違反自体は、前の免許証の違反と認定されたので、ブルーの3年間となっているので、違反処分は前の免許証の期間の扱いになっているように思いますが、実際の対応がどうなるのかは、詳しくはわかりません。
2.について
次回の更新は、R10年になり、それまで違反がなければ、5年間無事故無違反が成立するので、来年の更新手続きの、R10年の更新で、ゴールド免許になると思います。
3.について
違反歴の計算は、違反をした時ではなく、免許の更新日基準なので、投稿者さんの場合は、R7年6月4日を基準に、前5年間(~更新日の41日前までの間)となっています。なので、R4年2月20日の違反は、R7年6月4日の更新期限から考えると、3年間は無事故無違反ですが、5年間の間は違反あり、ということになりますね。
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