普通自動車の運転免許証の有効期限内に自動二輪車の免許を習得した場合には次
普通自動車の運転免許証の有効期限内に自動二輪車の免許を習得した場合には次の更新まで現在の免許証の裏に自動二輪と書かれるのでしょうか?詳しい方、教えてください。補足私の友達が、そのようになっているらしいです。新しく交付されないのですかねぇ? 「普通自動車の運転免許証の有効期限内に自動二輪車の免許を習得した場合には次の更新まで現在の免許証の裏に自動二輪と書かれるのでしょうか?」
いいえ。手持ちの運転免許証に種類を追加する手続きは併記と言いますが、併記では免許証を作り直します。免許証の裏書で済ませたりはしません。
「私の友達が、そのようになっているらしいです」
仮に後日交付の窓口であってもあり得ない話ですし、伝聞では信ぴょう性はありませんので、実際に見せてもらいましょう。限定解除の場合の解除文言の話が間違って伝わっている、あたりではないかと思いますよ。 恐らくその友人は、原付免許もしくは小型特殊免許を普通自動二輪免許を取る前に持っていたのでしょう。そのため表面の「二・小・原」の欄に取得日が既に記載されているため、同カテゴリーである普通二輪免許取得時に裏に普自二の取得日が別に書かれていたのでしょう。
もし普通免許しか持っていない状態で普通自動二輪免許を取得した場合は、裏面への記入はされません。表面の「二・小・原」の欄に自動二輪の取得日が載るだけです。
更新に関してですが、普通免許の有効期限内に自動二輪免許を取得した場合、次の更新は二輪免許の取得日がスレ主さんの誕生日前か後で変わってきます。基本的に免許取得日から3回目の誕生日の前後一ヶ月が更新時期となるので、誕生日直前に取ってしまうと一年分損をします。できれば、誕生日直後に取れれば有効期限をフルに使えていいと思います。
教習所の卒業証書は、取得日から一年間有効なので急ぎでなければ上記の事も頭に入れて併記日を決められてはいかがでしょうか。
ちなみに、スレ主さんの免許がグリーン免許(初心者免許)の場合、普通二輪を併記するとブルー免許が交付されます。 そのように書かれる時は限定解除した場合です
有能期限内に普通二輪を取得した場合、また新たに免許証作り直しますよ
なのでまた写真撮影とかあります いいえ。
新しい免許を取得した時の手続きを「併記」といいますが、併記をすると免許証は新しく交付されます。有効期間も免許歴や5年間の違反歴の有無に応じて、併記日から3回目もしくは5回目の誕生日+1ヶ月となります。
裏書されたというのは、おそらく自動二輪の小型限定などを持っていた人が、限定解除をしたのでしょう。この場合は、新しく免許を取得したことにはなりません。
ページ:
[1]