トラクターって以前は小型特殊免許で運転できたと思ったけど今は大型特殊免
トラクターって以前は小型特殊免許で運転できたと思ったけど今は大型特殊免許じゃないとダメなのでしょうか?コンバインや乗用田植え機も同じなのでしょうか? かなり前ですが、規制緩和で新小型特殊ができました。白ナンバーで車検が必要だったトラクターが、緑ナンバーで車検不要の新小型特殊へ。しかし、運転免許は今まで通り大特免許が必要です。
その改正で逆に厳しくなったのは、車両の幅の規制です。代かき用のドライブハロー装着時は1.7メートルを超えるため新小型特殊車両扱いになります。大特免許がないと無免許運転で一発取消です。新小型特殊が出来る前なら、軽微な違反で済みました。
多分、コンバインや田植え機は該当しないと思います。 50馬力クラスでも小型特殊免許で乗れるやつもあるし、25馬力でも大型特殊免許が必要なやつもあるし、トラクター単体なら小特でもロータリーつけたら大特になったりします。
規制緩和の結果複雑になってますね。
他の条件もありますが、車体幅が1.7m以上ある、もしくは15km/h以上出れば大特になります。
18馬力でもハローをつければ大型です。 小型特殊の基準
① 車両の長さが4.7m以下、幅1.7m 以下、 高さが2.8m 以下のもの。 最高速度が 15km/h以下のもの。
これに当てはまれば・・・。 トラクター幅の基準1.7メートルを超える場合は大型特殊免許です。作業機がサイドロータリーだとすると耕幅1500くらいまでです。 大きさによります。
トラクターは昔からハイスピードモードが付いていた機種は大特免許が必要でしたが、法改正がなされ、ハイスピードモードがなくても大きさによって大特免許が必要になりました。
法改正というのが、本来、後部のロータリーを装着しての路上走行は違反だった(路上走行する場合にはロータリーを外して走行しなければならなかった)のですが、法改正によりロータリー装着状態での路上走行が合法となった代わりに、大きさにより大特免許が必要になることに変わりました。
何の大きさがひっかかるかというと、ほとんどの場合、ロータリーの幅。(耕耘幅ではなく、ロータリーのチェーンケースとかも含んだ躯体全体の幅)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/attach/pdf/kodosoko-7.pdf
ページ:
[1]