oyu1110636669 公開 2023-5-10 11:42:00

普通免許学科試験の勉強中です。道路左側部分の幅が6m未満の場合は右側部分に

普通免許学科試験の勉強中です。
道路左側部分の幅が6m未満の場合は右側部分にはみ出して追い越しをしていいとなっています。
そもそも追い越しは車線変更して行うものという認識なので、イマイチ理解できません。
片側一車線道路での話という意味合いなのでしょうか?
深く考えず暗記すればいいだけな気もするのですがご教授いただけますと大変ありがたいです。

sai109021521 公開 2023-5-10 12:11:00

道交法にそんな規定はありません。
原則として、追い越しはどの道幅でも可能です。
追い越しとは、①追いついた車両を進路を変えて②側方を通過して前方へ出ること。
側方を"通過"、つまり前方へ出た時点で追い越した車両の前へ割り込まなくても追い越し成立となりますが、前方へ出なければ只の進路変更となり、また元々追いついた車両の真後ろを走っていなかったので進路変更せずに側方を通過したら追い抜いただけとなります。
キーポイントは道路標識(立て看板の事)と道路標示です(道路に書かれた文字や線)。
車道中央線の色分けは、道幅が6m以上では白実線となり、未満では黄色実線または白破線になります(例外の道もあります)。
-道路標示による規制-
①中央線が白破線:はみ出し可能
※つまり追い越しの為にはみ出すこともOK
②中央線が黄実線:追い越しのためのはみ出し禁止
※車幅が収まらない、障害物を避けるなど、追い越し以外ならはみ出してもOK
③中央線が白実線・はみ出し禁止
※はみ出しのみ禁止なので、はみ出さなければ追い越しOK。道幅がやけに広い田舎道や2車線以上の道路の中央線がこれに当たるので、はみ出さなくれも追い越しできるよね!って事です。
④車線境界線が黄実線:進路変更禁止
※2車線以上の道路や交差点前に引かれている車線の境界線です。黄色の場合は車線を越えての進路変更禁止なので、必然的に追い越しができないことになりますが、追い越し禁止という規制そのものはないので、車線内で追い越しができる幅が在れば理屈上は違反となりません。
ー道路標識による規制-
①画像右:はみ出しての追い越し禁止
※中央線の黄実線と同じ意味になります。はみ出さなければ追い越しOK
②画像左:追い越し禁止
※補助標識が付くことで、はみ出さなくても追い越しそのものが禁止となる区間です

chi127885336 公開 2023-5-10 11:44:00

追い越しと追い抜きの違いを問う問題
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